日韓問題(初心者向け)

日韓問題について、初心者でもわかりやすい解説と、日韓問題とマスコミ問題の動画のテキスト版を投稿しています。

徴用工裁判問題まとめ


さて、本日は少し特殊です。
以前より徴用工裁判問題等、現在日韓の間で問題となっている内容は扱っていますが、総合的に問題点を1つの記事にまとめたものがなく、問題全体を把握しようとするといくつも記事を読んだり引用したりしないといけないという問題がありました。

そこで今回は「徴用工裁判」の問題点を総合的に扱い、この記事を読めばおおよその問題と論点は理解できるという形式の内容を、可能な限り「わかりやすく・シンプル」にして扱います。


お知らせ
2021年10月からは以下のはてなブログへお引越しします。

日韓問題(初心者向け)
https://oogchib.hateblo.jp/

初めて来られた方はまずこちらを先に読む事をお勧めします。

ブロマガ『日韓問題(初心者向け)』を始めた理由
はてなブロブ
https://oogchib.hateblo.jp/entry/ar892003

注意
・このブロマガは「日韓の価値観の違い」を初心者向けに扱っています

・当ブロマガのスタンスは「価値観に善悪や優劣は存在しない」というものです

・相手が不法を働いているからと、こちらが不法をして良い理由にはなりません

・自身の常識が相手にとっても常識とは限りません、「他者がそれを見たらど
う思うか」という客観性を常に持ちましょう

・日常生活で注意する程度には言動に注意を心がけてください


目次

1:日韓請求権協定の問題

2:日韓併合に関する問題

3:証言の整合性の問題


※一部を除き、引用記事が日本語の場合には文中にリンク用アドレスとタイトルのみ表記、韓国語のものやリンク切れで参照不能な記事のみ文末にまとめて本文を引用します。
※本文中のリンクは引用の元記事、或いはインターネットアーカイブウェブ魚拓(別サイト)へのリンクです。



1:日韓請求権協定の問題


まずは徴用工裁判と日韓請求権協定の問題について以下の記事を


日本の「国際法違反」主張 「一方的で恣意的」と反論=韓国外交部
聯合ニュース 2021.09.14
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20210914003100882

【ソウル聯合ニュース三菱重工業に韓国の元勤労挺身隊員らへの賠償を命じた判決を巡り、同社が韓国内資産の差し押さえ命令を不服とし再抗告したが韓国大法院(最高裁)が棄却したことに対し、日本政府が「国際法違反」と主張したことについて、韓国の外交部当局者は14日、記者団に「全く事実に合わない」と反論した。

 同当局者は「1965年の韓日請求権協定の適用範囲に関する法的解釈の争いがあった」として、「国際法違反というのは一方的かつ恣意(しい)的な主張」と述べた。日本は強制徴用被害者への賠償問題は請求権協定で解決済みとの立場だが、韓国は植民地時代の違法行為に関する個人の請求権は認められるとの立場だ。

 同当局者は「被害者の権利実現と両国関係を考慮し、日本側に対話を通じた問題解決の必要性を一貫して促している」とし、「韓国が解決策を提示するよう日本が言及していることは問題解決には何の役にも立たない」と指摘。その上で「われわれは合理的かつ現実的な問題解決のためのいかなる提案にも開かれた立場」とし、「何より被害者が同意できる根源的な解決策模索のため、日本側が誠実に対話に応じ、誠意ある姿勢を見せることを期待する」と述べた。


類似記事
韓国外交部「日本の『国際法違反』主張は一方的で恣意的」 ⓒ 中央日報日本語版2021.09.15 10:04



上記記事では、一連の徴用工裁判に関して、日本側が韓国に対し「国際法違反」と指摘した件に韓国政府が「全く事実に合わない」と反論したという内容です。


そしてその理由を「1965年の韓日請求権協定の適用範囲に関する法的解釈の争いがあった」「国際法違反というのは一方的かつ恣意(しい)的な主張」としています。


ではこれが正しいのか、まず実際の協定内容がどうなっているかというと、


第5次 韓・日会談 予備会談 一般請求権小委員会会議録 1-13次、1960-61


上記議事録の一般請求権小委員会第12次会議 会議録」では、徴用工に対する「補償」について話し合われており、これは1950年代から続いてきた日韓国交正常化交渉において、この1960年の予備会議で韓国側が初めて「韓国人個人への補償」を要求してきたという事が書かれています。


具体的な議事内容を見ると、日本側の「補償金とはどのような性格のものなのか。」という問いに対し、韓国側が「未収金はその当時の規定によって貰えるものを貰えないことをいい、補償金は生存者、負傷者、死亡者を含み被徴用者に対する補償、即ち精神的苦痛に対する補償をいうものだ。そしてこの被徴用者には軍人軍属を含む」と答えています。


そして日本側は「この項目は私的な請求がほとんどだと思い、従来このような請求は国交が正常化できなかったから解決をみられなかったもので、今後国交が回復し正常化すれば、日本の一般法律に沿って個別的に解決する方法もあると思うが、この点をどう思うか。」と解決方法について「個別補償」の提案を行います。


それに対して韓国側は「解決方法としては色々あるだろうが、われわれは国が代って解決しようというのであり、またここで提示した請求は国交回復に先行して解決されなければならないと思う。」と、「一括補償」つまり韓国側が補償金を一括で受け取り、韓国政府がそれを日本に代わり個人に支払うと要求しています。


また次の一般請求権小委員会第13次会議会議録でも同様の話があったことが書かれています。


そこではさらに具体的に日本側が「戦争に因る被徴用者の被害とはどういうものか。」と韓国側に質問をしています。


それに対して韓国側は「前にも話したが生存者、負傷者、死亡者、行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するものだ。」と答えています。


そして日本側が「補償とは国民徴用令第12条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償を意味するのか」と再質問しています。


これに対して韓国側は「それとは違う。われわれは新しい基礎の下に相当な補償を要求する。」と答え、日本側が「新しい基礎とはどういうものか。」と再質問をします。


すると韓国側は「他の国民を強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する。」と答えています。


そして以下のやり取りはこうなっています

日本側 色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。

韓国側 われわれは新しい立場で要求している。その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない。日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。この点、思考方式を直して欲しい。

日本側 被害者個人に対して補償してくれというのか。

韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。


つまり、韓国側は徴用工への「補償」を「精神的、肉体的苦痛に対する補償」と定義しており、また日本側の「個別補償を行う」という提案に対し、「われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。」と明確に答えています。


また次に以下のFNNの記者が韓国の古書店で1965年に発行された「大韓民国と日本国間の条約および協定解説」という解説書について書いており


韓国政府の「解説書」入手!やっぱりおかしい大法院判決 FNN 2019年2月4日


まず重要なこととして、請求権協定に関しこの解説書では「両国民の他方国内の財産と両国および両国民間の色々な未解決請求権をどのように処理するのかの問題が自然に発生することになった」と書かれており、明確に個人の請求権について言及しています。


そしてこの「個人の請求権」に関して「各種の請求権を細分して一つ一つ別途検討しないで一つにまとめて包括的に解決することを模索することになった」と書かれており、また請求権の内約には「被徴用韓国人の未収金」「被徴用者の被害に対する補償」と書かれており、


つまり、少なくとも1965年の日韓国交正常化の時点で、韓国側は一般請求権小委員会会議録の12次と13次で言及していた内容通りの見解であったことがわかります。


そして解説書では「被徴用者の未収金と補償金、恩給等に関する請求、韓国人の対日本政府と日本国民に対する各種請求等はすべて完全かつ最終的に消滅する事になる。」と問題が補償金によって解決したと書かれています。


しかし韓国側の裁判では、上記記事で書かれているように、「韓国政府は、元徴用工が賠償を受ける権利も放棄していたかもしれないが、日本は外交的保護権だけを放棄したのは明白だから、両国の意思は一致していない、つまり元徴用工の賠償請求権は日韓請求権協定では解決していないと判断した。」という意味不明な解釈をしています。


しかも韓国大法院は「さらに以後、大韓民国で請求権資金法など補償立法を通じて強制動員被害者に対して成り立った補償内訳が実際の被害に対比して極めて微小だった点に照らしてみても、大韓民国の意思が請求権協定を通じて個人請求権までも完全に放棄させるということだったと断定するのも難しい」という判決を出しています。


これは、「韓国政府が個人に支払った資金が少なかったのだから韓国政府が個人請求権を放棄したとは言えない」という、因果関係の逆転を行っているのです。


更に大法院判決では、上記以外にも

新日鉄住金徴用工事件再上告審判決(大法院2018年10月30 日判決)
http://justice.skr.jp/koreajudgements/12-5.pdf?fbclid=IwAR052r4iYHUgQAWcW0KM3amJrKH-QPEMrH5VihJP_NAJxTxWGw4PlQD01Jo

(一部抜粋)
しかし、上記のような発言内容は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、13年にわたった交渉過程において一貫して主張された内容でもない。「被徴用者の精神的、肉体的苦痛」に言及したのは、交渉で有利な地位を占めようという目的による発言に過ぎないと考えられる余地が大きく、実際に当時日本側の反発で第5次韓日会談の交渉は妥結されることもなかった。また、上記のとおり交渉過程で総額12億2000万ドルを要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。



個人補償云々は「交渉で有利な地位を占めようという目的による発言に過ぎない」と、「仮定」を当時の議事録に書かれた「事実」と同列に扱うという行為をしており、この判決自体が詭弁論法によって成り立っている事がわかります。


更に判決文では「韓国側の請求額より少ない金額しか受け取れなかった」として「強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい」という判決を出しています。


しかしこれに関しても


「日帝被害者数103万人は適当に算出」 朝鮮日報 2005/01/21


当時実際の日韓交渉に参加した鄭一永元次官の証言として、韓国政府の請求額自体が「当時韓国側がまとめた数値は裁判所に持って行っても証拠能力のないもの」「被害者が何人なのか、その人たちの貯金がいくらなのか統計がなかった。韓国銀行に行って見ても、資料がなかった」と証言しているのです。


更にこちらの記事によると


[インタビュー]「強制動員の真相究明からしっかり行い、『被害者性』を回復せよ」 ハン ギョレ新聞 2019-12-11


韓国政府は日本から受け取った補償金を「1970年代に初めて補償したが、死亡者・行方不明者約8500人にだけ30万ウォン(1970年代初頭の相場で約23万円)ずつ与えた」としており、更に廬武鉉政権時代にこの件が問題化したと書かれています。


しかし韓国政府は「申請者が急増して財政負担が大きくなるのを懸念し、消極行政をしたのである。強制動員名簿は今も発掘されている。被害者が追加確認されているが、今は申請することもできない」という方針をとっているそうです。


つまり徴用工裁判とは、協定で解決したものを後付設定と詭弁で論点をすり替えた挙句、韓国政府が個人の支払いを怠った分を再度日本に請求しているというのが実態となるわけです。


更に問題なのが

大韓民国による日韓請求権協定に基づく仲裁に応じる義務の不履行について(外務大臣談話)
外務省 令和元年7月19日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/danwa/page4_005119.html

(一部抜粋)
第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国間の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとする。

2 1の規定により解決することができなかつた紛争は,いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と,こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし,第三の仲裁委員は,両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。

3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき,又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは,仲裁委員会は,両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は,この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。


と書かれており、本来協定に異議があるのならば仲裁委員を立て「仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員」を指名し話し合いの場を持つことを原則とすると合意しています。


しかし韓国側は、請求権協定に異議があるにも関わらず、「協定で個人補償はされていない」と強弁し、この第三者立ち合いでの仲裁委の設置すら拒否している状態なのです。


つまり、百歩譲って韓国側の主張に何らかの理があったとしても、意見対立があるにも関わらず協定を締結した相手国の意見を一切聞かず一方的に協定の解釈を捻じ曲げたわけですから、いずれにせよ「国際法違反」になるわけです。


2:日韓併合に関する問題


次に日韓併合に関する問題なのですが、これがどう関係してくるかは以下を読んでもらうとわかります。


新日鉄住金徴用工事件再上告審判決(大法院2018年10月30 日判決)
http://justice.skr.jp/koreajudgements/12-5.pdf?fbclid=IwAR052r4iYHUgQAWcW0KM3amJrKH-QPEMrH5VihJP_NAJxTxWGw4PlQD01Jo

2 上告理由第1 点について
差戻し後の原審は、その判示のような理由をあげ、亡訴外人と原告 2 が本件訴訟の前に日本において被告に対して訴訟を提起し、本件日本判決により敗訴・確定したとしても、本件日本判決が日本の韓半島と韓国人に対する植民支配が合法的であるという規範的認識を前提に日帝の「国家総動員法」と「国民徴用令」を韓半島と亡訴外人と原告 2 に適用することが有効であると評価した以上、このような判決理由が含まれる本件日本判決をそのまま承認することは大韓民国の善良な風俗やその他の社会秩序に違反するものであり、したがって我が国で本件日本判決を承認してその効力を認めることはできないと判断した。
このような差戻し後の原審の判断は、差戻判決の趣旨にしたがうものであって、 そこに上告理由が主張するような外国判決承認要件としての公序良俗違反に関する法理を誤解する等の違法はない。

大法院判決文に「(日韓併合を合法とする意見は)大韓民国の善良な風俗やその他の社会秩序に違反するものであり、したがって我が国で本件日本判決を承認してその効力を認めることはできないと判断した」と書かれています。


また次のハンギョレ新聞の記事でも


[ファクトチェック] 安倍首相「韓国が国際法違反」と強弁…強制徴用の賠償は別物だ ハンギョレ新聞 2019-08-07


「昨年10月韓国最高裁の判決の核心は、「日本の植民支配は違法」だったという明確な解釈だ。」と書かれており、根本的にこの裁判は「日韓併合が違法なのだからその間に行われた徴用も違法」という前提で行われたことがわかります。


これなのですが、過去動画でも説明しましたが、日韓併合は「当時としては合法」という事で法的にも学術的にも完全に結論が出ています。


過去動画のテキスト版リンク
【ゆっくり解説】日韓併合はなぜ合法? part1/2
はてなブログ
https://oogchib.hateblo.jp/entry/ar1953800

【ゆっくり解説】日韓併合はなぜ合法? part2/2
はてなブログ
https://oogchib.hateblo.jp/entry/ar1956248


具体的には


英の学者ら「日韓併合不法論」支持せず 韓国主張崩れる 産経新聞 2001.11.27

第3回韓国併合再検討国際会議 : 「合法・違法」を超えて 木村幹 神戸大学 2002-06


上記2つの記事で書かれているように、2001年に韓国政府が資金を出し、ハーバード大学主催で行われた日韓併合に関する国際学術会議の場において、国際法専門のJ・クロフォード英ケンブリッジ大教授らから「自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点からその国を 取り込むということは当時よくあったことで、日韓併合条約は国際法上は不法なものではなかった」と韓国側の違法論が否定されます。


また韓国側の「強制されたから」という主張も「強制されたか ら不法という議論は第一次世界大戦(一九一四-一八年)以降のもので当時としては問題 になるものではない」と否定されます。


これはどういうことかというと、「国際法とは何か」という事と関係しており、実際には「国際法という法」は存在しておらず、一般的に国際法と呼ばれているものは「二国間、或いは多国間で締結された条約や協定、或いは国際的に認知されている慣習法」の総称です。


つまり、国際法違反とは上記定義に違反する行為の事なのですが、韓国側の主張するような違法論が成り立つには、「該当する条約や協定・慣習法」が存在していなければいけないわけですが、これが成立したのが「第一次大戦以降(1919年)」であり、日韓併合は「それ以前(1910年)」であるため、「当時としては合法」というわけです。


つまり、1919年以前と以後で線引きがあり、このライン以前に行われた日韓併合は「違法性を定義できる方法が存在しない」ため「当時としては合法」というわけです。


そしてこの「線引き」を取り払い、1919年に締結された条約の定義を過去に無制限に遡ってしまうと

于山島は竹島ではない
https://www.knak.jp/munikai/FYI/takeshima-2.htm

(現代語訳)
13年(512年)夏6月、于山国が服属してきて、年ごとにその地の産物を貢ぎ物として献上した。于山国は溟州(現在の江原道)の真東の海上にある島国で、別名を鬱陵島という。この島は、百里四方ほどで、それまでは交通が困難であることをたのみとして服属しなかった。伊喰の異斯夫が何瑟羅の軍主となった。かれは、于山国の人たちは思慮が浅くて気性が荒々しく、武力だけでは降伏させられないが、計略をもってすれば、服属させることができると考えた。そこで多くの木製の獅子像を作り、戦船にわけてのせた。その国の海岸につくと、偽って次のように言った。「お前たちがもし服属しないならば、この猛獣を放って、踏み殺させるぞ。」


1145年に書かれた三国史記にあるエピソードから「于山国鬱陵島は不法に併合された土地であるため、韓国が領有することは違法」というおかしなことになってしまいます。


つまり韓国側が「日韓併合は違法」としたいのならば、まずこの1919年という国際法の線引きを1910年以前にまで引き下げられることを証明するか、或いは線引きを取り払い過去に無制限に適用するか、現在の国際法の基盤となっている「ヴェストファーレン条約」を否定し、新たに国際法を定義するか、或いはこれらとは全く異なる解決策を見出すか、そのどれかしかないわけです。


韓国大法院は、こうしたことをせずに「日韓併合は違法」としているため、その判決自体が「国際法違反」となってしまっているのです。


そしてこの件にはもう一つ問題があり、韓国側は「第二次日韓協約(1905年)の時点で強制的に外交権が奪われ異論を言えるような状況でなかったため、日韓併合(1910年)は違法」と主張し、これを国際会議で「当時としては問題ない」と否定されていますが



英の学者ら「日韓併合不法論」支持せず 韓国主張崩れる sakura4987 2006年 04月 20日

第二次日韓協約調印と大韓帝国皇帝高宗 国立国会図書館サーチ


実は韓国側の「強制されたから違法」という主張は別方面からも否定されており、先ほどの国際会議に出席した県立広島大学の原田環教授の「第二次日韓協約調印と大韓帝国皇帝高宗」という論文があるそうです。


そのなかで「第二次協約の調印のときに高宗という王と、その周りに5人の大臣たちがいたが、その5人の大臣たちが、すべて終わった後に王に上奏文を提出した。」「同協約の締結に関して韓国の高宗皇帝が、日本側の協約案を修正し調印する方向に、すなわち交渉妥結ということで一貫した行動をとったということを実証された。」と書かれているそうです。


このことから「第二次日韓協約は韓国の高宗皇帝の意図に沿って行なわれたものだった」と判明しているわけですから、そもそも「朝鮮の主権者の同意」の下で外交権の剥奪が行われており、「意思に反して国権が奪われ、その後併合された」という前提自体が成り立たないというわけです。


3:証言の整合性の問題


次に裁判で「証拠」とされた徴用者の証言に関してなのですが、これを知ってもらうためにまず基礎知識として知っておいてほしい事があります。


それは韓国側で「強制連行」と一緒くたにされているものには、実際にはいくつも区分けがあり

募集

個別渡航(1938-40) ※民斡旋や募集工とも呼ばれている
内地の事業者が朝鮮半島において人員を募集することを解禁、企業は個別に募集・選考を行い、採用者は個別に内地へ渡航

集団渡航(1939-42)
内地の事業者が朝鮮半島において「募集・選考・自社の事業所への移送」までを一括して行う

官斡旋(1942-45)

朝鮮総督府が半島内の地方自治体に人数を割り当て、募集・選考・動員先の内地事業所への移送までを一括担当して実施

徴用

軍関係労務への徴用;1941月より
一般徴用;1944年9月より


と別れており、徴用工裁判とは「軍関係労務への徴用」を除いたすべてを定義し「強制連行」としたものです。


そして次の法政大学大原社会問題研究所のページにあるように

長崎と朝鮮人強制連行―調査研究
大原社会問題研究所 2016.1
http://oisr-org.ws.hosei.ac.jp/images/oz/contents/687_01.pdf

(一部抜粋)
強制連行の実態
朝鮮人強制連行は1939年の閣議決定労務動員実施計画」のなかに織り込む形で「朝鮮人労務者内地移住に関する件」(同年7月,内務・厚生両次官通牒)によって開始され,「募集」,「官斡旋」(1942年2月以降),「徴用」(1944年9月以降)の3段階を踏んで強化されたことは周知の事実であるが,人権を守る会の実態調査によって明らかになったそれぞれの段階における主要な実例(証言)は次のとおりである。

「募集」という名の強制連行

「募集」の最大の特徴は甘言であり,押し並べて詐欺・誘拐罪が成立する不法なものであったが,ここでは,この名目による強制連行の迫真の証言として,佐賀県の北方炭砿に連行された櫛田優氏(1913年5月29日生)の証言をまず挙げ,次いで,「官斡旋」の時期にも続けられた「募集」で三菱長崎兵器製作所の住吉トンネル工事に夫とともに連行された石任順(ソク・イムスン)氏(1925年11月3日生)の証言を取り上げたい。なお,「募集による強制連行は,内務省警保局の統計資料(『原爆と朝鮮人』第1集,5頁)を基に約17,000人と推定される。
(中略)
「官斡旋」という名の強制連行
「官斡旋」が令状なしであったことを明らかにするために,香焼島(こうやぎじま)の川南(か
わなみ)造船所に強制連行された張瞬培(チャン・スンベ)氏(1923年6月28日生)の証言を挙げる。なお,「官斡旋」時期の強制連行数は約31,270人と推定される。
*徴用状が来たのではありません
父が船を手に入れたので,父と兄と私の三人で漁師の船仕事で暮らしていました。その時,日本に徴用に行きました。徴用状が来たのではありません。部落には区長がいます。イ・スノンという人が私たちに徴用令状が出ているという話をしにきました。その話を真に受けて,兄と私が鹿洞の役場に行くと錦山面(グムサンミョン),道陽面(ドヤンミョン)とみんな集め
られていました。兄は日本の北海道の労務者に,そして私も徴用に行くことが決まったのです。
(中略)大田で汽車を乗り換えて釜山に向かいました。その時から大隊長が一緒に乗ってきました。汽車は客車ではなく座る椅子もない貨車で,厳重に監視され一人も逃げられないようになっていました。(出典①,第7集168–169頁)


「募集」の段階では「最大の特徴は甘言であり,押し並べて詐欺・誘拐罪が成立する不法なものであった」としており、これが政府の主導で行われたとしており、また1942年の官斡旋からは徴用令上による強制だったとしています。


しかし韓国でよく「強制動員問題の研究家」と紹介されている竹内康人氏の著書によると


韓国徴用工裁判とは何か 竹内康人 2019 年 8 月 15 日
[インタビュー]「大法院判決で被害者になったという宣伝が最も大きな問題」 ハンギョレ新聞 2019-08-12


「指定された郡で面(行政区分)の職員や警察の協力により、企業による集団募集がなされたのです。それは強権的な朝鮮総督府の警察機構を利用した、国策による強制的な集団動員でした。」と書かれており、強制だったのか甘言だったのか、定義の混乱が見られます。


更に上記2つのどちらでもアジア歴史資料センター所蔵の「朝鮮工場労務者内地移住斡旋に関する件」が、「強制や甘言の物的証拠」として引用されています。


朝鮮工場労務者内地移住斡旋に関する件 アジア歴史資料センター 陸軍省大日記 大日記甲輯 昭和15年


しかしこの記録で書かれている内容は「本協定ハ内地工場ニ於ケル労務需給ノ調整ト朝鮮ニ於ケル技術水準ノ向上ニ資スルコトヲ以テ目的トス」というもので、強制性を示すような記録ではありません。


またその就業内容は「雇用主ハ労務者ニ対シ其ノ徳性ヲ涵養シ中堅職工タルニ須要ナル智識及技能ヲ速ニ授クルモノナルコト」と書かれており、目的が「職工の育成」にある事がわかります。


雇用形態に関しても「雇用期間ハ之ヲ二年以上五年以内トシ其ノ満了シタル時ハ原則トシテ之を帰鮮セシムルコト」「雇用期間満了ノ際必要ト認ムルトキハ労務者ノ一部ニ付其ノ雇用ヲ更新継続シ得ルコト」「本協定ニ依リ朝鮮内ノ工場ニ就労セシムル為帰郷スル者ノ帰郷旅費ハ新雇用主ニ於テ負担スルモノナルコト」と書かれており、強制とはかけ離れた待遇であることがわかります。


更に、この文書は内閣府直属の企画院から陸軍省に充てられた「極秘」という判の押された内部文書であることから、「外部向けのプロパガンダ」である事も否定できます。


そしてこの件では「現在の外国人実習制度と同じだ」という意見もありますが、まずそれは「仮定」の話であり、この文書という「客観的事実」と同列で語れるものではありません。


更に、外国人実習制度の問題点は「民間企業が制度を悪用し、政府の問題への対応も杜撰だった」というものですが、韓国側の強制連行の定義とは「政府主導で行われた甘言と拉致や脅迫を伴う動員」の事ですので、前提が根本から異なり、「外国人実習制度と同じだ」ではそもそも定義が異なるため同列に扱う事ができません。


当然のことですが、これは先ほどの大原社会問題研究所や竹内康人氏の主張にあるように、「甘言による拉致・誘拐」等の証明となる記録ではありません。
つまり、本来そうした定義を否定する記録を、内容を隠すことで「持論の証明」であるかのように印象操作しているという事になります。


そして次に「証言」自体も問題です。


元挺身隊員や韓日支援団体 三菱重本社付近で株主に賠償履行訴え 聯合ニュース 2019.06.27


こちらの記事によると、梁錦徳(ヤン・グムドク)さんという人は「(小学校)6年生の時に日本人の校長にカネをたくさん稼がせてやると言われ、名古屋の(三菱)重工業(の工場)で1年余り一生懸命働いた」と証言しています。


そして次にこちらの記事によると

「軍需工場で死んでいった友人たち…一言でいいから、日本に謝ってほしい」
ハンギョレ新聞 2021-01-20
http://japan.hani.co.kr/arti/politics/38898.html

(一部抜粋)
 全羅南道羅州(ナジュ)出身のヤンさんは1944年5月、「中学校に進学させてあげる」という日本人校長の言葉に騙され、“日本行き”に志願した。勉強と運動が得意で学級委員を務めた彼女は、日本へ行って上級学校に進学したかった。しかし父親の猛反対に遭い、ヤンさんは翌日「行かない」と担任に話した。しかし「指名を受けたのに行かないなら、親を捕まえて拘置所に入れる」という担任教師の言葉を聞いて怖くなったヤンさんは「棚から父の印鑑をこっそり取り出して担任教師に渡した」と、自叙伝に記している。

上記のように「脅迫されて」と証言内容が変わっています。
更にこちらの記事では


「だれかのように忘れたりしない」強制徴用被害者、憤怒のユニクロパロディ ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2019.10.22 08:28


「ヤンさんは「(小学校)6年生の時である1944年5月に『学校に送ってやる』という日本人校長の懐柔と脅迫に勝てず下関行きの船に乗った。」と、上記2つが合わさった証言をしているのです。


しかも「強制連行された」とする時期が「1944年」となっており、この証言が正しいのならば「徴用」で「労務が義務化」された時期に「脅されて」あるいは「甘言で」連れていかれたという事になるわけですから、先ほどの法政大学大原社会問題研究所の記述と矛盾します。


またこちらの記事の証言でも


新日鉄住金の“徴用被害者”、控訴審中に他界 ハンギョレ新聞 2019-02-20


1942年、つまり法政大学大原社会問題研究所では「強制になった」としている時期に「「お前が行かないなら、兄を連れて行く」と言われ、ついて行かざるを得なかった。」と、脅迫による強制連行と証言しており、これも矛盾します。


またこちらの信濃毎日新聞の記事でも


あすへのとびら 日韓と強制動員 果たすべき責任はなお 信濃毎日新聞 2019年9月1日


「募集と官斡旋には日本の警官が随行した。断ると脅迫を受けた、無理に連行された、と証言録にある。いずれも強制力を伴ったことに変わりはない。」と書かれており、法政大学大原社会問題研究所の内容はもちろん、たとえば梁錦徳氏の「校長から言われた」とも食い違います。


更にはこちらの朝日系の論座の記事では


ある朝鮮人労働者が生きた歴史 web論座/朝日新聞 2019年09月20日


「1935(昭和10)年頃、父が25,6歳だったといいます。故郷の村の畑で農作業をしていると、そこに兵隊が来て本土に行かないかとの口車に乗せられて日本へ来たと聞きました。そして無理やりに車に乗せられたと言っていました。」と書かれており、当然これも他と食い違います。


こうしたことから解るのは、「背景も証言も一切検証されていない」という事で、つまりは徴用工裁判とは「客観的な検証が一切されない」まま、ただ『証言がある』というだけで事実認定し、「有罪判決を出した」という事になるわけです。


つまり韓国における徴用工裁判とは、国際法違反というだけではなく、根本的に「法治国家としてあり得ない判決」が出されたという事になるわけです。



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