日韓問題(初心者向け)

日韓問題について、初心者でもわかりやすい解説と、日韓問題とマスコミ問題の動画のテキスト版を投稿しています。

日韓問題基礎知識簡易版まとめ 後編


さて、本日は前回の「日韓問題基礎知識簡易版まとめ 前編」に引き続き、日韓の主要問題に関する簡単なまとめと論点について書いていきます。


そしてこれを改めてやる理由なのですが、日韓問題においては論点のすり替えなどの「詭弁論法」が多用されるため、その対抗策として「論点や定義を明確にし、そこから逸れない」という事が重要となり、次週の「韓国への対策」でも重要となるからです。


初めて来られた方はまずこちらを先に読む事をお勧めします。

ブロマガ『日韓問題(初心者向け)』を始めた理由

注意
・このブロマガは「日韓の価値観の違い」を初心者向けに扱っています

・当ブロマガのスタンスは「価値観に善悪や優劣は存在しない」というものです

・相手が不法を働いているからと、こちらが不法をして良い理由にはなりません

・自身の常識が相手にとっても常識とは限りません、「他者がそれを見たらど
う思うか」という客観性を常に持ちましょう

・日常生活で注意する程度には言動に注意を心がけてください


※一部を除き、引用記事が日本語の場合には文中にリンク用アドレスとタイトルのみ表記、韓国語のものやリンク切れで参照不能な記事のみ文末にまとめて本文を引用します。
※本文中のリンクは引用の元記事、或いはインターネットアーカイブウェブ魚拓(別サイト)へのリンクです。

1:竹島問題


この件以前の記事で言及していますが、国際法に関係した論点以外はほぼ無意味であり、それ以外を論じる場合においても、まずは「国際法上どうなのか」をはっきりさせてから行う必要があります。


なぜそうするべきかというと、この件において韓国側は非常に多数の資料の捏造、曲解、または「まったく関係ない資料を関係あるように見せかける」や「既に間違いを指摘された資料複数をローテーションさせる」「間違いを指摘された資料と内容が同じ別の資料を持ち出す」などを延々と繰り返しているため、個別に相手にし切れないからです。


なので国際法と関係ない問題を彼らが言い出した場合でも、最初に国際法上どうなのかを確定させ、そのうえで話を進める必要があるわけです。


そして竹島問題などの「無人島」に関する領有問題で重要となる国際法上の概念として「領有権原」「実効的支配」「決定的期日」というものがあります。


まず領有権原についてなのですが、近代以降の領有権原では「国家権能の平穏かつ継続した表示」となっています。


これはどういう事かというと、何らかの方法でその島を特定の国が領有し、それに対して一定期間他国から抗議のない状態で、「国家権能の行使」つまり徴税や行政上の手続きなどが行われた事が確認できるという意味です。


これは例えばオランダとアメリカの間でフィリピン沖のパルマス島の領有について1906年から争われた事例が有名で、この裁判では「未成熟な権原は、合理的な期間内に実効的支配によって補完されなければならない」「未成熟の権原は、他国による継続的・平和的な権威の行使に優越することはできない」という判断がされています。


未成熟な権限とは、近代法以前の統治において、例えば古地図に書かれていたとか「発見した記録がある」とか「漁などの経済活動をしていた記録がある」等のことで、これだけでは領有権原と認められないという事です。


そのうえでパルマス島事件の場合には、オランダの近代法による統治や「他国からの抗議がない状態」での「平和的・継続的統治」が認められ、判決ではオランダ領と認められました。


そして次に「実効的支配」についてなのですが、これはいわゆる「実効支配」とは別の概念です。


実効支配とは、他国との領土紛争のある地域で片方の側が一方的に統治を行っている状態の事で、これは後ほど説明しますが領有権原として認められません。


実効的支配とは、先ほどの「継続的・平和的な権威の行使」が行われたかどうかであり領土紛争が発生した時点で「実効的支配は成立しない」というわけです。
たまに、この実効支配と実効的支配を混同させて、「韓国が実効支配しているのだから日本は国際司法裁判所で争っても負ける」と印象操作をする人がいますから、注意が必要です。


最後に「決定的期日」に関してなのですが、これも先ほどの「継続的・平和的な権威の行使」と関係しており、他国からの抗議が発生した日のことです。
そしてこの「抗議があった」という事が公的に認知された日以降、その土地を占有している側が何をしようと「実効的支配とはみなされない」となります。


竹島問題の場合には、1952年に韓国側が李承晩ラインによって勝手に竹島を占有した時点で、日本側がこれに公的な抗議をしており、その時点が国際法上の「決定的期日」となるため、以後韓国側がどんな「国家権能による統治」を行おうと、それは国際法上の実効的支配とは認められないという事になります。


そして竹島の場合、日本による1905年の近代法に基く竹島の領有宣言に対して、当時の朝鮮は一切抗議していません、なので日本の場合は竹島の「領有権原」「実効的支配」が成立し、また韓国による竹島の不法占拠に対する抗議で「決定的期日」の要件も満たしているという事になります。


この辺りは以下の国際司法裁判所の判決内容で詳しく書かれているので、機械翻訳等で読んでみる事をお勧めします。


MINQUIERS AND ECREHOS CASE Judgment of 17 November 1953


Case concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan(Indonesia/Malaysia) Summary of the Judgment of 17 December 2002


余談になりますが、原則的に国際司法裁判所判例主義ではありません。
しかし、これを理由に「過去の判決は無意味」と主張する人がいますが、それも間違いです。


どういう事かというと、そもそも国際法という法は存在せず、二国間或いは多国間で結ばれた条約や協定、または慣習法などを総称して便宜上「国際法」と呼んでいるわけですが、このため国家間の条約や協定が更新されると判決が変わる可能性があるので、判例主義では無いというだけです。


裏を返せば、該当する条約や協定、或いは慣習法が変わらない限り同じ判決が出される可能性が極めて高いという事になるので、過去の判決が重要になるわけです。


また、韓国側は「当時外交権を剥奪されて抗議(決定的期日の設定)ができなかった」と主張していますが、これも間違いです。
そもそも日本が剥奪したのは第三国との外交権であって、日本との外交権は失っていません。


実際当時の大韓帝国は1905年10月に第二次日英同盟第三条の条文に対して日本へ抗議を行っていますし、1906年2月~4月には、蔚珍郡竹邊浦に日本海軍が建設した元燈台用地売買に関して、正式に日本の統監府に抗議して承認させています。


また1907年には、大韓帝国の大臣たちと韓国統監伊藤博文との間で行われた施政改善協議会の場で、韓国の大臣たちが早稲田大学学長の処分を要求している記録があり、外交権の剥奪があった第二次日韓協約の後でも「抗議が可能であった」事が解ります。

出典
・在韓萩原代理公使から桂外務大臣へ1905年(明治40年)10月17日発『第384号』
・『日本外交文書』第38巻第1冊524頁

この時点で、韓国側は「抗議できたのにしなかった」こととなり、日本側の竹島に対する「継続的・平和的な権威の行使による実効的支配」が成立し、日本に領有権原がある事、韓国側が決定的期日を設定しなかった事が確定するわけです。


論点としては、「領有権原」と「実効的支配」が行われているかどうか、「決定的期日」はいつどんな理由でどこが設定したかという事になります。


最後に、この条件に当てはまる韓国側の主張は大韓帝国による「勅令第41号(1900年10月25日)」がありますが、これについては韓国側がかなりの資料の捏造や曲解、拡大解釈を行っており、ここでは説明しきれないため以下を参照してください。


韓国が知らない10の独島の虚偽 島根県
「石島=独島」説否定の記述見つかる 山陰中央新報 '08/02/22


2:慰安婦問題


この慰安婦問題に関しては、過去に何度も記事にしていますし、ここを読んでいる人ならある程度『何が論点であり何を論点にすべきか』はわかるでしょうが、ここでは「問題初心者でも即論点が理解できる」ようにしておきたいので、簡単に論点を解説します。


詳しく知りたい方は以下のリンクを

記事
慰安婦像問題の原因と日本のマスコミの不可解

動画

youtube
https://youtu.be/095qK7m6P0Y


まず慰安婦問題が拗れている原因は、韓国側が『日本が慰安婦の実態を認めておらずちゃんと謝罪していないから』としているからです。


そして彼らは何をもって「日本が慰安婦の実態を認めていない」と認識しているのかが重要で、日本と韓国では慰安婦の定義そのものが異なっていることが問題の根っこです。


韓国側の慰安婦の定義は「軍や国の命令で軍人や官憲が直接的に行った奴隷狩り」の事であり、韓国側はこの「法的責任」を日本側に認めるよう求めています。


慰安婦の強制連行否定 「問題の本質ごまかす」と批判=韓国 聨合ニュース 2016/02/01


そのうえで、日本側は「政府関与があった」という表現をしており、この「関与」がわかりにくいため問題が拗れているという背景もあるのですが、この関与とは要するに軍から募集の依頼を受けた民間業者が不法行為を行った場合に、軍がそれを見て見ぬふりをしていた事例がある事です。


例えば、貧乏な家が前借金をして娘を借金のかたに業者に「奉公に出させる」といった事例、これは事実上の奴隷制度に当たるため、当時の日本も違法としていたわけですが、軍ではこれが公然と黙認されていましたし、同時に年齢制限に引っかかる場合があってもそれを黙認していた事例もあります。


だから日本は「軍の関与があった」として「お詫び」をしているわけですが、韓国側はこの軍の関与を「軍や国の命令で軍人や官憲が直接的に行った奴隷狩り」と定義し、しかもこの事を日本側支援者などが明確に否定せずあやふやにしている上に、慰安婦の定義の問題である事を訴えると「ネトウヨ慰安婦の存在を否定した」と論点をすり替えて人格攻撃するため、問題がいつまでも続くわけです。


なぜこんな事になっているかというと、韓国人達の多くは慰安婦の定義を「軍や国の命令で軍人や官憲が直接的に行った奴隷狩り」として信じて疑いませんし、彼らは義務教育でそう教わるので、疑う発想そのものが無いからです。


そのうえで、この事を知っている日本側支援者などは対外的には韓国の主張を支援し、日本国内では「韓国側の主張を曖昧にしてはぐらかす」という事を行っています。


要するに、日本側支援者は「軍や国の命令で軍人や官憲が直接的に行った奴隷狩り」という慰安婦の定義が間違いであると知りながら、日本国内と国外で主張を使い分け、日本国内で実態が知られないようにしているわけです。


ですから、この問題の論点は「韓国側が慰安婦の定義を軍や国の命令で軍人や官憲が直接的に行った奴隷狩り」としている事であるという事と、そのような事実は存在しないという事、日本側にも落ち度はあったがそれは「現在の日韓の慰安婦問題とは論点が異なる」という事を明確にする事が重要なのです。


3:徴用工問題


最後に現在最も大きな日韓問題となっている徴用工裁判問題に関してなのですが、これも過去に記事や動画にしています。


記事
韓国の徴用工裁判について
韓国との戦後補償問題
徴用工問題と韓国の司法


動画

youtube
https://youtu.be/bNFazqFtzGE


そしてこれに関しても、上記の記事や動画を見てもらえばそれ以上の説明は何もいりません、問題の論点も全て書いています。


ではここでは何を説明するかというと、この問題に関するデマ(メディアのフェイクニュース含む)が山のように飛び交っているので、それらへの「突っ込み」がメインになります。
まずはこちら

朝鮮人徴用工 「終わった話」ではない
長崎新聞 2019/5/13
https://this.kiji.is/500468475798815841?c=174761113988793844

次のような話が仮にあったとする。あなたは、日本人として、どう感じるだろうか。

 -19XX年、韓国は武力を背景に日本を併合した。韓国は、日本の内政外交の全ての権限を握った。

 それから30年ほどたって、韓国はA国との戦争を始めた。A国の圧倒的な戦力の前に劣勢となった韓国は、労働力不足の埋め合わせのため、日本人を強制的に徴用し、韓国内の工場などで働かせた。

 しかし、韓国は結局A国に敗北した。それまで日本人は国籍上は「韓国人」とされていたが、ある日突然、韓国籍を放棄するよう迫られた。韓国企業に徴用されていた日本人は、未払い賃金を支給されることなく、放逐された。

 韓国の敗戦から20年たって、かつての植民地宗主国であった韓国は日本と新たな協定を結ぶことになった。韓国の過去の行為が違法であったかどうかについては問わないまま、韓国が日本に対して一定の経済協力を行う玉虫色の解決だった。日本人が過去の韓国の行いに対する損害賠償の請求権を持つかどうかは、あいまいなままだった。当時の日本は民主主義国ではなかったため、被害を受けた日本人が政府間交渉への意見を述べることは一切できなかった。

 さらに数十年がたち、存命中の元日本人徴用工のほとんどは90歳を超えた。彼らは、最後の力を振り絞り、かつて勤めた韓国企業に対する損害賠償請求の裁判を日本国内で始めた。幸い、裁判に勝つことは勝ったが、韓国企業は「問題は過去の協定で解決済み」との立場を取り、賠償金支払いに応じようとしない。韓国政府も同じ立場だ。これに業を煮やした日本人の原告側は、日本国内にあるそれら韓国企業の資産差し押さえを日本の裁判所に請求した。

 これに対する韓国内の世論のほとんどは、「もう終わった話を蒸し返すな」「日本人はまともに話ができる相手ではない」「日本とは断交だ」といった空気である-。

 あらためて聞く。あなたは、日本人として、この韓国人の態度をどう感じるだろうか。

 言うまでもなく、現実に起きているのは、この架空の話の「日本」と「韓国」を丸ごと入れ替えた事態である。もしあなたが、この作り話の中の「韓国人」の手前勝手さに憤りを感じるとしたら、それがまともな感覚だと思う。

 「確かにわれわれはあなた方の国をかつて植民地化した。しかし、それは合意の上でなしたことで、合法だ。国どうしの決着もすでに見ており、何十年もたってから被害者個人が文句を言うことは許されない」と拒絶されたら、あなたは納得できるだろうか。


この記事なのですが、この問題に関するフェイクニュースの殆どが詰まっている珍しい記事です。


まず「未払い賃金を支給されることなく、放逐された。」の部分なのですが、韓国側が公開している1965年の日韓請求権関連協定の特定部分が抜けています。


「韓国政府、韓日会談で個別請求権放棄」 朝鮮日報 2004/09/17


第5次 韓・日会談 予備会談
一般請求権小委員会会議録
1-13次、1960-61
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf

(該当部分抜粋)
日本側 補償金とはどのような性格のものなのか。
韓国側 未収金はその当時の規定によって貰えるものを貰えないことをいい、補償金は生存者、負傷者、死亡者を含み被徴用者に対する補償、即ち精神的苦痛に対する補償をいうものだ。そしてこの被徴用者には軍人軍属を含む。
日本側 その他の項目としては、具体的に考えているものがあるのか。
韓国側 今としては予定していないが、1項目以下7項目のその他はその請求を留保している。
日本側 この項目は私的な請求がほとんどだと思い、従来このような請求は国交が正常化できなかったから解決をみられなかったもので、今後国交が回復し正常化すれば、日本の一般法律に沿って個別的に解決する方法もあると思うが、この点をどう思うか。
韓国側 解決方法としては色々あるだろうが、われわれは国が代って解決しようというのであり、またここで提示した請求は国交回復に先行して解決されなければならないと思う。


上記記事にあるように、日本側は当初韓国側に未払い賃金などに関する補償を日本政府が責任を持って個別に行うとしていましたが、韓国側が直接補償を拒否、韓国政府が一括で受け取り個別に補償するとしたという背景が完全に抜け落ちています。


この問題では他にも、「補償は現金ではなく日本側が韓国企業への技術支援や物・サービスであり、本当の補償ではない」という反論もこれと同様です。


そもそも日本側はちゃんと現金による個別補償を提案しましたが、韓国側がそれを拒否したわけです。


また他にも、「解決済とされて放棄されたのは、国家対国家の外交保護権であることは、日本側も国会質疑で認めている。被害者である元徴用工の、加害者である日本企業に対する個人の請求権」は現在も有効」という主張。


これも先ほどの朝鮮日報の記事と議事録で反論可能です。
どういう事かというと、上記理由により個人の請求権は失効してはいないが、韓国政府が「個別の保証は韓国政府が行う」と主張した時点で、請求権は韓国政府に移動しているのです。
同時に日本政府はちゃんと代価を支払っているので本来何の落ち度もないわけです。


また最後の「「確かにわれわれはあなた方の国をかつて植民地化した。しかし、それは合意の上でなしたことで、合法だ。国どうしの決着もすでに見ており、何十年もたってから被害者個人が文句を言うことは許されない」と拒絶されたら、あなたは納得できるだろうか。」という部分も問題です。


これは国際法上の合法違法の話を感情論にすり替えているだけです。
「法的に合法だが感情的に認められないから違法という事にしろ」と言っているようなもので、これは何がおかしいか説明するまでもないでしょう。


以前「徴用工問題と韓国の司法」で書きましたが、韓国側は「日韓併合は違法だから徴用も違法」という判決を裁判所が出しました。
つまりこれは明確に日韓併合が合法か違法かの問題です。


しかし、そもそも国際法上は「当時としては合法」であり、韓国側は当時合法なものを違法という前提で判決を出しているため、裁判の判決自体が国際法違反です。
だからこの長崎新聞の記事では「感情論に論点をすり替えている」わけで、非常に悪質なフェイクニュースという事になります。


上記内容から、この徴用工裁判における論点とは「請求権は現在どこにあるか」と「日韓併合は違法か合法か」であり、そのうえで「請求権が韓国政府に移動している事」と「日韓併合は当時としては合法である」という事を軸にして論を進めればいいわけです。




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