日韓問題(初心者向け)

日韓問題について、初心者でもわかりやすい解説と、日韓問題とマスコミ問題の動画のテキスト版を投稿しています。

【ゆっくり解説】マスコミの陰謀論

さて、本日はとうとう陰謀論じみた記事まで出し始めたマスコミの問題について扱っていきます。


本日の投稿動画
www.nicovideo.jp
youtu.be


元記事
マスコミの陰謀論
http://ooguchib.blog.fc2.com/blog-entry-490.html



関連動画
【ゆっくり解説】朝〇〇追悼碑を巡るマスコミ報道 part1/3 - ニコニコ動画
【ゆっくり解説】朝〇〇追悼碑を巡るマスコミ報道 part1/3 - YouTube

【ゆっくり解説】朝〇〇追悼碑を巡るマスコミ報道 part2/3 - ニコニコ動画
【ゆっくり解説】朝〇〇追悼碑を巡るマスコミ報道 part2/3 - YouTube

【ゆっくり解説】朝〇〇追悼碑を巡るマスコミ報道 part3/3 - ニコニコ動画
【ゆっくり解説】朝〇〇追悼碑を巡るマスコミ報道 part3/3 - YouTube

お品書き

・マスコミ報道

・事実と異なる

・検証せず

注意
・この動画は「マスコミ問題」を扱っています

・「マスコミ問題」であり右派・左派等の陣営論争は本題ではありません

・「特定の国との特別な関係」は問題の枝葉です、主問題は業界の体質です

・自身の常識が相手にとっても常識とは限りません、「他者がそれを見たらど
う思うか」という客観性を常に持ちましょう。

・日常生活で注意する程度には言動に注意を心がけてください

・リクエストは原則受け付けていません

・引用ソースへのリンクが同時掲載のブログにあります

・毎週土曜日更新

※以下は動画のテキスト版です





レイム マリサ
ゆっくりしていってね


マリサ
さて、今回はマスコミ問題なので私が扱っていくぜ。


レイム
ねえマリサ、今回のマスコミの陰謀論ってどういう事?


マリサ
タイトルのまんまだぜ。
マスコミが「報道」で陰謀論をやっていたから、その件について扱っていくぜ。
ちなみに、内容は過去動画の「朝〇〇追悼碑を巡るマスコミ報道」関連だぜ。


レイム
またあの関連?
あの追悼碑って、北朝鮮主体思想に同調して、朝鮮学校の教育に感銘を受ける人たちが主導して設置された碑なことは過去動画でやったけど、それでもまだマスコミはあの人たちを支持しているの?


マリサ
しかも相変わらず都合の悪い情報は隠し、裁判結果さえ歪めて報じながらな。


レイム
一つ言えることは、あの状況で更に「やる」というのは、最早取材不足では説明できないレベルの問題って事よね。


マリサ
ほぼ「故意」とみて良いよな。
そんなわけでそろそろ本編へ行くぜ。


マスコミ報道



マリサ
まずはこれからだぜ。

「群馬の森」朝鮮人追悼碑撤去 市民運動に圧力、平和への思いも破壊
朝日新聞 2024年3月14日
https://www.asahi.com/articles/ASS3F538JS37UPQJ00V.html

 「群馬の森」(群馬県高崎市)の片隅にあった、戦時中、労務動員されて命を落とした朝鮮人の追悼碑が1月末、県によって強制撤去されました。現地に何度も足を運んだ作家の中沢けいさんは、この出来事を市民がものを言い、行動することへの圧力ととらえ、警鐘を鳴らします。

     ◇

 「群馬の森」に初めて行った時、公園の奥にある追悼碑を探していて、地元のおじいさんたちに会いました。碑に関心を寄せているわけではなさそうなお二人でしたが、問わず語りに、「ここは暗い歴史のある場所なんだ」と、戦争中、この地にあった火薬工場で親類がけがをしたことや、県内の中島飛行機で多くの朝鮮人が働いていたことなどを聞かせてくれました。
(後略)


関連記事
(社説)朝鮮人追悼碑 知事は撤去を中止せよ
朝日新聞 2024年1月30日
https://www.asahi.com/articles/DA3S15851130.html


マリサ
2024年3月14日の朝日新聞の記事なんだが、タイトルが「市民運動に圧力、平和への思いも破壊」となっていて、本文でも関係者のインタビューで「行動することへの圧力ととらえ、警鐘を鳴らします」と書かれているから、朝日は引き続き「保守団体に忖度した県が撤去した」という主張をしているようだな。


レイム
あれって、過去動画のpart1と2で扱ったけど、元々この団体の「動員」の定義が明らかに史実と異なっていて、それで設置する場合にはその定義に基く主張をしないという事を県側と約束して、それを破ったからこその撤去なのに、未だにそんな事言っているわけね。


マリサ
更に次の事例では

朝鮮人労働者追悼碑の撤去 「混乱するから」でいいのか
毎日新聞 2024年3月21日
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20240319/pol/00m/010/007000c
 群馬県が同県高崎市の県立公園「群馬の森」にあった朝鮮人労働者追悼碑を行政代執行で撤去しました。

 碑をめぐる訴訟で意見書を提出した、群馬大学准教授の藤井正希さんに聞きました。【聞き手・須藤孝】
 ◇ ◇ ◇ ◇
混乱するから

 ――政治的中立が問題になりました。

 藤井氏 群馬県は、追悼碑の前で開催した追悼式で参加者が「強制連行」という政治的発言をし、「政治的行事をしない」などの設置条件に反したという理由で碑を撤去しました(※1)。

 山本一太知事は「記憶 反省 そして友好」の碑文もふくめて、碑の内容は問題ないとしています。本音は右翼の抗議で混乱するから面倒ということではないでしょうか。

 しかし、「政治的中立」をマジックワードにして政治的意見を封じることは誤りです。

 県立公園では政治的な主張は駄目だと言い出せば、県立公園では一切、政治的主張ができないことになってしまいます。それで喜ぶのは権力者だけです。

何かが論争の対象になっていて混乱するから、公共の場ではやってはいけないという理論は、日本では当たり前のように主張されます。
(後略)

マリサ
こちらの2024年3月21日の毎日新聞の記事なんだが、追悼集会で「強制連行」という言葉を使用したことが問題になった件を、「「政治的中立」をマジックワードにして政治的意見を封じることは誤り」「県立公園では政治的な主張は駄目だと言い出せば、県立公園では一切、政治的主張ができないことになってしまいます。それで喜ぶのは権力者だけです」と指摘して批判しているぜ。


レイム
というか、これも「県立公園では一切政治的主張ができない」ではなくて、元々追悼碑の設置の条件が問題のある表現をしないという事だったのに、それが無かったことにされて、原因が「権力者の圧力」という事にすり替えられているわね。


マリサ
そして次はこれ

朝鮮人労働者の追悼碑、県が撤去した根拠は「後出し」だった? 議会も「全会一致」で採択したはずが…13年後に態度が一変
共同通信 2024/03/20
https://nordot.app/1138039981261963676

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」に建つ朝鮮人労働者の追悼碑。戦時中に動員された朝鮮人労働者の追悼を目的に建立された。市民団体が2001年に群馬県議会に請願し、自民党を含む全会一致で趣旨採択され、市民団体が県の許可を得て設置していた。
 ところが、2014年になって県と議会の態度は一変する。保守系団体などが、追悼碑の許可取り消しを求める請願を県議会に提出したところ、賛成多数で採択された。ほどなくして、群馬県も不許可にする。そして今年に入り、群馬県は追悼碑をついに撤去した。
 ただ、分かりにくいのは群馬県が不許可にした理由だ。市民団体が毎年開く式典で「政治的行事を行った」から不許可にするという。
 確かに、群馬県はもともと許可した際にこんな条件を付けていた。
 「宗教的・政治的行事および管理は一切行わない」
 では、政治的行事とは何か。群馬県は、式典で市民団体が「強制連行」に触れる発言をしたことを問題視した。どういうことなのか。そして追悼碑を巡って一体何が起きていたのか。(共同通信=重冨文紀)

▽戦時中に政府主導で労務動員
 まずは戦時中の朝鮮人労働者の移入について振り返ってみたい。日中戦争から太平洋戦争中の労務動員について幅広い資料から検証した東京大の外村大教授(日本近代史)の著書「朝鮮人強制連行」によると、概要はこうだ。
 日本政府は出兵などによる労働力減少を補うため、1939年から炭鉱や工場への労務動員を計画し実施した。朝鮮は当時、日本の植民地だ。動員形態は三つに分けられる。
 (1)企業が行政機関の協力を得て実施した「募集」
 (2)行政当局の主導性が強まった「官斡旋(かんあっせん)」
 (3)法的な強制力が伴う「徴用」
 多くの人は過酷な労働を強いられた。戦況の悪化とともに動員計画もふくれあがり、戦争末期まで続いた。
 そして、強制性を示す証拠はさまざまな形で残されている。日本の国策を背景に、現地では警官や労務補導員が各家を訪問し動員。実際に労働者は「おまえらが行かなければ親兄弟を皆殺しにする」と警官や役人から脅されたと証言(朝鮮人強制連行真相調査団「朝鮮人強制連行調査の記録 中国編」、2001年)。日本政府側の朝鮮総督府職員も動員について「仕方なく半強制的にやっています」と発言している(東洋新報社主催の座談会で、1943年)。さらには、徴用を忌避する住民には親類などから代わりを送り出すよう指示した記録も確認されている(朝鮮総督府「徴用忌避防遏取締指導要綱」、1945年)。
 こうした点を踏まえて、外村教授は強制性を指摘している。
 「経済的な事情から希望して来日する労働者も中にはいたが、何らかの意味での強制力をもつ日本国家の政策的関与のもと動員されたというべきだ」
 旧大蔵省の統計によると、1939~45年の計画に基づき、約72万人の朝鮮人が内地や樺太南洋諸島に動員された。政府は戦後、動員された中国人の氏名や労務先の企業名などを調査しているが、朝鮮人についてはこれらの詳しい実態調査を行っていない。
(中略)
【取材後記】
 追悼碑撤去が報道されると、インターネット上では「歴史認識ではなく、ルール違反したことが問題」などの意見が散見された。撤去を巡っては司法でも判断が出ており、確かに県の代執行にもある程度の正当性があるように思える。
 しかし、見てきたように群馬県が「ルール違反」を持ち出したのは抗議を受けた後だし、そもそも何が政治的行事かの取り決めもなかった。
 一方で、山本一太知事が言うように、碑が国の友好に資するのではあれば、県にとっても碑の存在は有益だったはずだ。ルール違反として撤去に踏み切れるだけの理由があったのか。疑問が残る。加害行為を反省する機会をみすみす手放しているように感じるからだ。山本知事は歴史認識の問題ではないと否定する。しかし、結果的に、強制連行を「うそ」と主張する保守系団体や杉田水脈氏の強弁を追認してしまっているのではないか。
 ただ、報道機関がこれまで追悼碑の問題を大きく取り上げてこなかったことも事実だ。歴史認識を巡る重要なテーマにもかかわらず、伝える努力が足りなかったと気付かされた。その反省も胸に、今後も取材を続けたい。

マリサ
共同通信の2024年3月21日の記事なんだが、こちらでも「保守系団体からの抗議により、政治的意向で撤去された」と論点がすり替わっているうえに、「群馬県が「ルール違反」を持ち出したのは抗議を受けた後だし、そもそも何が政治的行事かの取り決めもなかった」とか、「結果的に、強制連行を「うそ」と主張する保守系団体や杉田水脈氏の強弁を追認してしまっているのではないか」と書いているな。


マリサ
ちなみに、この記事では「強制性を示す証拠」としていくつか事例が提示されているが、それはまた別の問題があるので、動画の最後で扱うぜ。


レイム
ここまでのポイントとしては、3社とも一貫して「政治的な動機で撤去された」という事と、「保守系団体の意向が反映された」という事、また「何が政治的行事かの取り決めもなかった」という事を根拠にして批判しているとわかるわね。


事実と異なる


マリサ
でな、これら記事の何が問題なのかといえば、まず過去動画でも紹介した次の記事にあるように

寄稿 群馬の森「記憶 反省そして友好の追悼碑」建立の経緯(上)
かけはし 2022年2月2日
https://www.jrcl.jp/okinawa/27015-1/

(一部抜粋)
市民作成の碑文の原案
 群馬県との交渉にあたって提出した碑文の原案は、次の通りである。
 「20世紀の初頭、我が国は朝鮮を植民地として36年間支配してきた。この間、土地を奪い、言葉を奪い、名前も日本名に変えさせ、神社参拝を強制するなどの苦痛を強要した。
 アジア太平洋戦争の拡大に伴い、労働力不足を補うために多くの朝鮮人が徴用されていた。戦争の長期化と敗色を深める中で、さらに労働力の補充のため、我が国は朝鮮から強制的に連行する政策を採用した。
 こうして日本に強制連行された人々は百万人をはるかに超えた。朝鮮人労働者は満足な食事も、衣服も与えられず、昼夜を分かたぬ過酷な労働と悲惨な生活環境による病気あるいは事故、空襲などにより、無念にも異郷の地に命を落とした。群馬県内にも軍需工場・地下工場・飛行場・発電所・諸鉱山などに数千人の強制連行労働者が投入され多数の犠牲者を生むに至った。
 21世紀を迎えた今、私たちは我が国が朝鮮人に対し、このような図り知れない損害を与えた事実を深く記憶にとどめ、心から反省し、二度と繰り返さない決意を表明する。
 私たちは過ちを忘れることなく、新しい相互の理解と友好を深めていきたいと考える。ここに強制連行による犠牲者を心より追悼するためにこの碑を建立する。この碑に込められた私たちの願いを若い世代に引き継ぎ、さらに理解を深め、アジアの平和をと友好の発展を願うものである」。

「強制連行」使用県は頑強に拒否

 これに対して、10月28日に群馬県は回答を寄せ、申請団体は申請団体名を「朝鮮人・中国人強制連行犠牲者追悼碑を建てる会」から「労務動員朝鮮人犠牲者追悼碑を建てる会」と変えてほしい。「強制連行」という言葉は外務省とも相談したが、募集、官斡旋、徴用とあって、どこからどこまでを強制連行というのか線引きが困難だ。記録もなく、入国の時期、人数、規模、入国の経緯も明確でない。政府としては、強制連行としての把握をしていないという見解だ。
 碑文の原案については、「強制連行」という用語は外務省とも相談したが政府が認知しないので認められない。村山・小渕談話の範囲で表現してほしい。そして、碑文原案の前半の歴史経過を全文カットした文案を例示した。これらに対して碑文についての心残りはあるが、これは今後の運動で克服する課題として、完成後の追悼碑の維持管理団体として、「記憶、反省そして友好の追悼碑を守る会」を設立して、会則を整備することとし、碑文も細部の表現も含めて合意し、追悼碑は「記憶 反省 そして友好の碑」として2004年4月に完成し、4月24日、追悼碑前で盛大な除幕式が行われた。
 完成した「記憶 反省 そして友好」の追悼碑には、碑文が刻まれた。


マリサ
当初の設置団体側の主張というのは「日本に強制連行された人々は百万人をはるかに超えた」「群馬県内にも軍需工場・地下工場・飛行場・発電所・諸鉱山などに数千人の強制連行労働者が投入され多数の犠牲者を生むに至った」というもので、これは2010年頃まで彼らが主張していた「在日韓国・朝鮮人は強制連行の被害者」という前提での主張なんだぜ。


レイム
まあ、今でも朝日とか総連は状況に応じてこの辺りの来歴を使い分けているけどね。
「来歴の使い分け」の実例を知りたい人は、同時掲載のブログの方にリンクを貼っておくので、そちらを参照して欲しいわ。

ある朝鮮人労働者が生きた歴史
論座/朝日新聞 2019年09月20日
https://web.archive.org/web/20190920103550/https://webronza.asahi.com/national/articles/2019091800002.html
【特集】“8.15”と在日朝鮮人~1945-2020
月刊イオ 2020年8月20日
https://web.archive.org/web/20200724050647/https://www.io-web.net/2020/08/pariro2020/

マリサ
話しがそれたが、そのうえで県側と「「強制連行」という用語は外務省とも相談したが政府が認知しないので認められない。村山・小渕談話の範囲で表現してほしい」「朝鮮人・中国人強制連行犠牲者追悼碑を建てる会」から「労務動員朝鮮人犠牲者追悼碑を建てる会」へと変えてほしいという要求があり、それを飲む形で設置が認められた」という経緯が語られていて、設置の条件についてちゃんと定義付けと合意があった事がはっきりしているんだぜ。


レイム
この時点で、朝日と毎日と共同は「デマを報じている」という事になるのよね。
「何が政治的行事かの取り決めもなかった」「政治的な圧力で撤去された」とか書いているわけだし。


マリサ
しかもな、記事のコメント欄で教えてもらったんだが、裁判記録が公開されていて

前橋地方裁判所 群馬の森追悼碑事件
前橋地方裁判所  民事第1部  平成30年2月14日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87521
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/521/087521_hanrei.pdf

(一部抜粋)
イ 上記認定に対し,原告は,本件発言2,本件発言3及び本件発言5における「強制連行」という言葉は,確立した歴史学上の用語として一般的に使用されている上,過去の歴史的事実を表現する意味合いを超えるものではないから,「強制連行」という言葉が含まれることをもって,「政治的発言」と評価することはできない旨主張する。

しかし,申請団体名や碑文の文面から,あえて「強制連行」の文言を削除した経緯からすれば,少なくとも原告と被告との間では,「強制連行」の文言を使用して,歴史認識に関する主義主張を訴える行為が,本件追悼碑の内容とは異なる主義主張を訴える行為に当たることについて,共通の認識となっていたというべきである。その意味では「強制連行」という言葉が,歴史学上の用語としていかなる意味で用いられ,いかなる歴史的事実を指すものであるかに重要性があるとはいえない。
また,原告は,本件発言5は,追悼式に参加した来賓の発言であって,原告が本件発言5に対して,抗議しなかったことをもって,各発言を利用したと評価することはできず,本件追悼碑を政治的に利用したと評価することもできないと主張する。

しかし,証拠(甲15)によれば,B群馬県本部は,「本件追悼碑除幕式の報告」において「関係団体」とされていることが認められ,平成16年の除幕式以後,B群馬県本部の委員長は,何度も追悼式に出席して挨拶をし,本件発言5がなされた後に開催された平成25年の追悼式にも出席していること(前記認定事実 ),証人Gは,証人尋問において,追悼式で来賓のうち誰に挨拶をしてもらうのかについては,主催者である原告が決定して依頼していたと供述していることからすれば,B群馬県本部委員長の挨拶は,原告の事務局長及び共同代表が行う挨拶と同様に,毎年の追悼式の通例となっていたことがうかがわれる。その上,原告が,P委員長が本件発言5を行った際に,何らの抗議もしていないことを併せて考えれば,本件発言5が来賓の発言であるからといって,追悼式自体が政治性を帯びることを否定することはできないというべきであり,原告の上記主張は採用できない。

さらに,原告は,追悼式に参加した関係者から社会情勢や政治に関する単発的な発言があったとしても,追悼式自体の目的が政治的な目的に変化するものではないから,本件追悼碑に係る政治的発言がなされたことをもって,追悼式を「政治的行事」と評価することもできないとも主張する。しかし,上記のとおり,追悼式において政治的発言がなされた結果,追悼式自体が当該発言に含まれる歴史認識に関する主義主張を推進する集会としての性質を帯び,死者を悼む目的を超えて,政治性を帯びることは否定できないというべきであるから,原告の上記主張は採用できない。

ウ 以上によれば,本件各発言のうち本件発言2,本件発言3及び本件発言5は,いずれも政治的発言に該当し,平成17年4月23日開催の追悼式,平成18年4月22日開催の追悼式及び平成24年4月21日開催の追悼式は,いずれも「政治的行事」に該当するものであるから,これらの追悼式を開催した原告は本件許可条件に違反したものといわざるを得ない。

マリサ
まず前橋地方裁判所の記録を読むと、「申請団体名や碑文の文面から,あえて「強制連行」の文言を削除した経緯からすれば,少なくとも原告と被告との間では,「強制連行」の文言を使用して,歴史認識に関する主義主張を訴える行為が,本件追悼碑の内容とは異なる主義主張を訴える行為に当たることについて,共通の認識となっていたというべきである」と判断されたという経緯が書かれているぜ。


マリサ
また、県側との合意や問題を知りながら、運営側が「強制連行」発言になんら抗議や対処をせず放置したことを含め、「いずれも政治的発言に該当し,平成17年4月23日開催の追悼式,平成18年4月22日開催の追悼式及び平成24年4月21日開催の追悼式は,いずれも「政治的行事」に該当するものであるから,これらの追悼式を開催した原告は本件許可条件に違反したものといわざるを得ない」という結論になっているんだぜ。


レイム
つまり、「強制連行」という発言の何が問題であるかは、設置団体と県側でコンセンサスが取れていたという事よね、これは。


マリサ
そして次に東京高等裁判所の記録を見ると

群馬の森追悼碑設置期間更新不許可処分取消等請求控訴事件
東京高等裁判所 令和3年8月26日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90837
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/837/090837_hanrei.pdf

(一部抜粋)
及び理由」第3の4に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の付加訂正)
⑴ 39頁4行目の「設置目的」の次に,「に加え,法5条に基づく公園管理者以外の者による公園施設の設置,管理は,その者に自由な表現活動を提供する手段として確保されているものとは解されないこと」を,8行目から9行目にかけての「利用に供される」の次に,「ことを確保するなど,当該公園管理者以外の者による公園施設の設置,管理が適切に行われるようにする」を,12行目の「するものである。」の次に,「法5条は,公園管理者以外の者に対し,公園の敷地に設置される施設の設置,管理を公園管理者に代わって行うことを許可するものであるから,その公園管理者以外の者が行う当該施設の設置,管理について宗教的及び政治的中立性を求めることに相応の理由があること,」をそれぞれ加える。

⑴ 被控訴人は,本件許可条件に,表現の自由に対する規制目的としての正当性は認められない旨主張する。
しかし,本件設置許可処分は,本件公園における本件追悼碑の設置許可にすぎず,被控訴人が本件追悼碑の設置の方法によって本件公園において表現活動をすることを許可したものではなく,本件公園における被控訴人の表現活動自体に関わるものではない。また,本件設置許可処分に付された本件許可条件は,控訴人が,「M会」という名称であった旧建てる会に対し,①追悼碑設置を申請する団体の名称を「N会」とすること,②碑文案にある「強制連行」の文言を「労務動員」に改めることなどを助言し,旧建てる会がこ

れを了承したという経緯を踏まえ,本件追悼碑が本件公園に設置される公園施設として許容されるためには,宗教的・政治的に中立なものであることが必要不可欠であると考えられることから定められたものであり,本件公園における被控訴人の表現活動自体を制約する趣旨のものではない。被控訴人の上記主張は,その前提を欠き,採用することができない。

被控訴人は,法8条の解釈として,本件許可条件の趣旨目的が他の公園利用者による公の利用を現実に損なうような宗教的・政治的行事を禁止するものと解せば,これを正当化することができるところ,被控訴人が本件追悼碑前で開催した各追悼式によって,本件公園の他の利用者が本件公園の利用を妨げられた事実はないから,控訴人の本件許可条件の適用は憲法21条1項に違反する旨主張する。しかし,法8条(旧8条を含む。)の解釈として,本件許可条件の趣旨目的が他の公園利用者による公園の利用を現実に損なうような宗教的・政治的行事を禁止するものであるとの限定的な解釈を採ることはできないし,そのような解釈を採らないことが違憲又は違法であるということもできない。被控訴人の上記主張は,前提において失当であり理由がない。

⑵ 被控訴人は,「政治」,「政治的」という概念はそれ自体広汎な概念であり,具体的な定義や説明がなければ「政治的行事」の範囲が明確化されることはなく,本件許可条件は,明確性原則に違反するなどと主張する。しかし,本件許可条件は,不特定の者を名宛人とするものではなく,直接には本件設置許可処分を受けた建てる会を,実質的には,本件設置許可処分時に本件追悼碑の管理に当たることが予定されていた被控訴人を名宛人とするものであったと認められるところ(原判決の「事実及び理由」第3の1(付加訂正後のもの。以下「認定事実」という。)⑴エからキまで参照),「強制連行」という用語は日本政府が認知しないのであり,「労務動員」を「強制連行」と評価することは日本政府の見解に反することになるという控訴人及び旧建てる会の共通認識の下(甲74,証人G),認定事実⑴ウからキまでの経緯を経て本件設置許可処分に至ったものであり,原判決の「事実及び理由」第3の4(付加訂正後のもの。以下同じ。)⑵に説示するとおり,本件許可条件にいう「政治的行事」には,少なくとも本件追悼碑に関し,政府の見解に反して「強制連行」という用語を使用し,歴史認識に関する主義主張を訴えることを目的とする行事(国内外の政治問題にまで発展することもあり得るものである。)を含むことを,旧建てる会の後継組織であり,旧建てる会の構成員らによって結成された被控訴人も認識していたと認められる。そうすると,被控訴人においては,追悼式において「強制連行」という用語を使用した発言があった場合には,当該追悼式が本件許可条件にいう「政治的行事」に該当し得ることを認識していたと認められる。

Gの供述(甲58,証人G)中,上記認定に反する部分は,上記本件設置許可処分に至る経緯に照らし,採用することができない。また,控訴人が,旧建てる会,建てる会及び被控訴人に対し,本件許可条件にいう「政治的行事」の内容を具体的に説明した事実がなかったことは,被控訴人の認識に関する上記判断を左右しないというべきである。

以上によれば,本件許可条件が明確性原則違反を理由に憲法21条1項に違反するということはできない。

⑶ 被控訴人は,来賓の発言に強制連行の文言があれば,それだけで追悼式が政治的行事とされることとなり,過度に広範な規制となるなどと主張する。

しかし,追悼式の臨席者が政治的発言をした場合に本件許可条件の違反の有無を判断するに当たっては,当該政治的発言をした者と追悼式の主催者である被控訴人との関係,当該政治的発言の状況等を考慮して,本件のように追悼式が政治的行事であると認められる場合に限り,本件許可条件違反とされるのであるから,過度に広範な規制になるということはできず,被控訴人の上記主張を採用することはできない。

5 争点⑵ウからオまでについて
当裁判所も,本件更新不許可処分は憲法21条1項及び31条に違反せず,被控訴人が開催した追悼式のうち,本件発言2,本件発言3及び本件発言5があったものは,いずれも政治的行事に該当し,被控訴人は本件許可条件に違反したものと判断する。その理由は,次のとおり付加訂正をするほかは,原判決の「事実及び理由」第3の5から7までに記載のとおりであるから,これを引用する。

マリサ
こちらでも「碑文案にある「強制連行」の文言を「労務動員」に改めることなどを助言し,旧建てる会がこれを了承したという経緯を踏まえ,本件追悼碑が本件公園に設置される公園施設として許容されるためには,宗教的・政治的に中立なものであることが必要不可欠であると考えられることから定められたものであり,本件公園における被控訴人の表現活動自体を制約する趣旨のものではない」と判断されていた事がわかるぜ。


マリサ
これを踏まえて「控訴人が,旧建てる会,建てる会及び被控訴人に対し,本件許可条件にいう「政治的行事」の内容を具体的に説明した事実がなかったことは,被控訴人の認識に関する上記判断を左右しないというべきである」としたうえで、「本件発言2,本件発言3及び本件発言5があったものは,いずれも政治的行事に該当し,被控訴人は本件許可条件に違反したものと判断する」という結論になっているんだぜ。


レイム
要するにこの判決って、「強制連行という単語に問題があると認識したから、組織名と碑文の内容を変えたんですよね?なら集会でその単語使ったら政治的に問題であると認識していましたよね?」ってだけの事なのね。


マリサ
そうだぜ。
それを朝日や毎日や共同は、判決無視して設置団体の当初の主張が否定されていないかのように印象操作した挙句、「保守系団体の意向に県が忖度し政治的な動機で撤去した」と、あからさまな陰謀論を記事にしているわけだ。


検証せず


マリサ
それでな、この件以外にも問題があってな。
それがさっき紹介した共同通信の記事の次の部分だぜ。


朝鮮人労働者の追悼碑、県が撤去した根拠は「後出し」だった? 議会も「全会一致」で採択したはずが・13年後に態度が一変
共同通信 2024/03/20
https://nordot.app/1138039981261963676
(一部抜粋)
 多くの人は過酷な労働を強いられた。戦況の悪化とともに動員計画もふくれあがり、戦争末期まで続いた。
 そして、強制性を示す証拠はさまざまな形で残されている。日本の国策を背景に、現地では警官や労務補導員が各家を訪問し動員。実際に労働者は「おまえらが行かなければ親兄弟を皆殺しにする」と警官や役人から脅されたと証言(朝鮮人強制連行真相調査団「朝鮮人強制連行調査の記録 中国編」、2001年)。日本政府側の朝鮮総督府職員も動員について「仕方なく半強制的にやっています」と発言している(東洋新報社主催の座談会で、1943年)。さらには、徴用を忌避する住民には親類などから代わりを送り出すよう指示した記録も確認されている(朝鮮総督府「徴用忌避防遏取締指導要綱」、1945年)。
 こうした点を踏まえて、外村教授は強制性を指摘している。
 「経済的な事情から希望して来日する労働者も中にはいたが、何らかの意味での強制力をもつ日本国家の政策的関与のもと動員されたというべきだ」
 旧大蔵省の統計によると、1939~45年の計画に基づき、約72万人の朝鮮人が内地や樺太南洋諸島に動員された。政府は戦後、動員された中国人の氏名や労務先の企業名などを調査しているが、朝鮮人についてはこれらの詳しい実態調査を行っていない。

マリサ
この記事では、「動員は全て強制性がある」という論の下で、「「おまえらが行かなければ親兄弟を皆殺しにする」と警官や役人から脅されたと証言」という事例や、「日本政府側の朝鮮総督府職員も動員について「仕方なく半強制的にやっています」と発言している」という事例、「徴用を忌避する住民には親類などから代わりを送り出すよう指示した記録も確認されている」という事例を紹介しているぜ。


レイム
これがあるって事は、設置団体の主張程ではないにせよ、強制性はあったって事?


マリサ
これな、まずこの文を次のように2つに分ける必要があるぜ。

1:実際に労働者は「おまえらが行かなければ親兄弟を皆殺しにする」と警官や役人から脅されたと証言

2:
・日本政府側の朝鮮総督府職員も動員について「仕方なく半強制的にやっています」と発言している
・徴用を忌避する住民には親類などから代わりを送り出すよう指示した記録も確認されている

マリサ
「実際に労働者は「おまえらが行かなければ親兄弟を皆殺しにする」と警官や役人から脅されたと証言」と、「日本政府側の朝鮮総督府職員も動員について「仕方なく半強制的にやっています」と発言している」「徴用を忌避する住民には親類などから代わりを送り出すよう指示した記録も確認されている」というようにな。


レイム
なんでこの分け方なの?


マリサ
それは次を読んでもらうと大体わかるぜ。

百万人の身世打鈴―朝鮮人強制連行・強制労働の「恨(ハン)」
「百万人の身世打鈴」編集委員 著 1999年
https://www.amazon.co.jp/dp/4885916410
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002847488

(一部抜粋)
昭和17年(1942年)の事例
姜壽煕 
 「日本は天国だと思っていました。村から日本に行った人が帰ってくると、洋服を着て中折れ帽子を被って革靴を履いているんです。親は親で、『うちの息子は日本から帰ってきて、革靴を履いている』と自慢していました。……その頃は、朝鮮では村一番の金持ちの子どもでも革靴など履けなかったのです。……ですから、『日本に行け』と言われたとき、そんなに抵抗感もなかったのです。」

李斗煥
 「役所に呼び出されて『日本へ行ってくれ』と言われた。いやとも言えないしな。まあ正直いえば嬉しかったの。日本に来たくてもなかなか来られないんだから。韓国にあっても、仕事ないし、百姓ぐらいだから。おれだけじゃなくして、日本に来たがってたの、大勢いたんだ」

マリサ
「百万人の身世打鈴」という、1999年に出版された本で、アマゾンの説明では「強制連行・強制労働の犠牲者たちの声を、朝鮮全土から7年におよぶ聞き取り調査で丹念に集める。連行され苦難を強いられた人々の人生と、魂の声から、太平洋戦争中の日本と朝鮮半島の姿を浮彫りにする」と書かれているな。


マリサ
で、その「証言」のなかに、「日本は天国だと思っていました。村から日本に行った人が帰ってくると、洋服を着て中折れ帽子を被って革靴を履いているんです(中略)ですから、『日本に行け』と言われたとき、そんなに抵抗感もなかったのです」というものや、「役所に呼び出されて『日本へ行ってくれ』と言われた。いやとも言えないしな。まあ正直いえば嬉しかったの。日本に来たくてもなかなか来られないんだから。韓国にあっても、仕事ないし、百姓ぐらいだから。おれだけじゃなくして、日本に来たがってたの、大勢いたんだ」というものがあるんだぜ。


マリサ
で、これをさっき2つに分けた文の「1」を、この「証言」に置き換えてくれ」

1:「日本は天国だと思っていました。村から日本に行った人が帰ってくると、洋服を着て中折れ帽子を被って革靴を履いているんです(中略)ですから、『日本に行け』と言われたとき、そんなに抵抗感もなかったのです」
「役所に呼び出されて『日本へ行ってくれ』と言われた。いやとも言えないしな。まあ正直いえば嬉しかったの。日本に来たくてもなかなか来られないんだから。韓国にあっても、仕事ないし、百姓ぐらいだから。おれだけじゃなくして、日本に来たがってたの、大勢いたんだ」

2:
・日本政府側の朝鮮総督府職員も動員について「仕方なく半強制的にやっています」と発言している
・徴用を忌避する住民には親類などから代わりを送り出すよう指示した記録も確認されている

レイム
あーなるほど…。
2の印象がさっきの共同の記事と全く違うものになったわね。


マリサ
こういう事が起きるのは、「どちらが正しいか」ではなくて、証言自体が検証されていないって事だぜ。


レイム
だから1を置き換えただけで「2」はそのままなのに印象がガラッと変わると。


マリサ
そして次に、この1と2に以前も紹介した

朝鮮新話 (1950年) - – 古書, 1950/11/1
鎌田 沢一郎 (著)
https://www.amazon.co.jp/dp/B000JBW95E
朝鮮新話 | NDLサーチ | 国立国会図書館
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002849317

(一部抜粋)
もつともひどいのは労務の徴用である。戦争が次第に苛烈になるにしたがつて、朝鮮にも志願兵制度しかれる一方、労務徴用者の割り当てが相当厳しくなつて来た。納得の上で応募させてゐたのでは、その予定数に仲々達しない。そこで郡とか面(村)とかの労務係が深夜や早暁、突如男手のある家の寝込みを襲ひ、或ひは田畑で働いてゐる最中に、トラックを廻して何げなくそれに乗せ、かくてそれらで集団を編成して、北海道や九州の炭鉱へ送り込み、その責を果たすといふ乱暴なことをした。但(ただ)総督がそれまで強行せよと命じたわけではないが、上司の鼻息を窺ふ朝鮮出身の末端の官吏や公吏がやつてのけたのである。

マリサ
「朝鮮新話」の記述「但(ただ)総督がそれまで強行せよと命じたわけではないが、上司の鼻息を窺ふ朝鮮出身の末端の官吏や公吏がやつてのけたのである」を組み込んでくれ。


レイム
今度は、仮に証言が正しかったとしても日本政府や総督府の「意図した強制の意思」が消えるわね。


マリサ
こういう事が起きるのは、本来であればその他の資料から「証言(二次資料)」を読み解かないといけないのに、証言からその他の資料を読み解くという、逆の事をしてしまっているからだぜ。


レイム
あと、時間が経ってからの証言というのは、二次資料の中でも信憑性が非常に低いというのも問題ね。
記憶というのは時間が立つほど変化しやすいうえに、外部の知識で上書きされて変質することもあるし。


マリサ
しかもさらに問題なのが、動画説明欄にある関連動画のpart2でも説明したように、「強制性」と矛盾する記録はいくつもあるんだが、証言から他の資料を読み解く人というのは、それを「そうであっても意図した強制の意思はあったはずだ」という結論を出す場合が多いけど、その根拠を突き詰めていくと「証言」である場合が多いんだぜ。


レイム
ああ、これが関連動画で説明していた「証言で証言を証明する循環論法」の事例ね。


マリサ
そう、本来であれば他の資料と突き合わせて証言の検証をして読み解かないといけないのに、「証言から他の資料を読み解く」という事をしているから、こういうおかしなことになるわけだぜ。


レイム
共同の記事はその典型例というわけね。


今回のまとめ

・群馬の追悼碑撤去関連で新たな報道
・経緯や裁判結果を無視する記事
・検証されていない証言を前提にしている

マリサ
それでな、まず問題はここまで色々と出そろっているのに、未だに「保守団体に忖度して追悼碑を撤去した」と、あからさまな陰謀論記事を展開しているうえに、「証言を前提に資料を読み解く」なんていうおかしなことをしていて、客観的な事実を無視し続けている事だぜ。


レイム
なんというか、裁判結果や史料という客観的事実を新聞や通信社の声の大きさで封じ込めている状態よね、これ。


マリサ
しかも社内どころか同業他社すらこの状態を問題視する兆候が見えないんだぜ。


マリサ
あと関連動画のpart3で説明したが、この件って北朝鮮が深く関わっていて、設置団体の主要メンバーは北朝鮮主体思想や政治スタンスに同調するような人物なんだが、こういう人物の主張する「平和」や「人権」に違和感を覚えていなさそうなんだよな、今回紹介した記事書いた人たちって。


レイム
この群馬の追悼碑の件って、日本のマスコミが信用を失っていった原因の集大成みたいな事例ね。


マリサ
そんなわけで今回の本編はここで終わるぜ。


レイム マリサ
ご視聴ありがとうございました


大口
おつかれ~。
あまり時間がないので手短に。


大口
前回のネコ科のレベルは、「耳の房毛」のレベルで、カラカルはネコ科動物のなかでも特に耳に対する房毛の比率が大きいんです。


レイム
あれって、何のためにあるの?


大口
あのタイプの長い房毛があるのは「オオヤマネコ」の仲間とカラカルだけなのだけど、あれがあると聴覚が増すという説と、仲間とのコミュニケーションのためという説があるっぽくて、確定はしていないみたい。


マリサ
なんだ、あそこから「謎の何か」を発しているわけじゃないのか。


レイム
「謎の何か」って何よ。


マリサ
知らないぜ。


大口
じゃあ仮に謎の電磁波「ネコ波」とでもしておこうか。


マリサ
そんなわけで今回はここで終わるぜ。


レイム マリサ 大口
またらいしゅ~




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