竹島と尖閣諸島がなぜ日本領なのか、すごーーーーーーーーく簡単に説明してみる。
(画像は東沙諸島(プラタス諸島)の位置:クリックで拡大します)
さて、今回はタイトルにもある通りなので前置きは特に無しで、まず読んでみてください。
さて、無主地(無人島など)を領有する場合以下の条件が必要になります。
・中世までの権限は近代法による統治で補完しなければならない(ちゃんと近代法統治で上書きしないと領有していたことにはなりませんよ、昔から~じゃだめです)
・無主地(無人島など)の領有権は、領有宣言後に他国からの抗議の無い状態で一定期間過ぎることで成立する(「この島貰った」と言って近代法で統治して、他国から抗議がなかったらその国のものです)
・近代法統治前の間接的推定(古地図にあったとか人が立ち入ったなど)は、近代法による統治に優越しない。(中世までの実績は考慮されませんよ、ちゃんと法律に基いた統治してください)
・領有意思があった、発見したというだけでは領有権原は成立せず、占有を伴う明確な権利の行使と領有宣言(対外的なものでなくてもいい)が必要(最初に見つけたとか領土だと思っていたとか、自分達の地図に書いていたとか、人が行っていたとか、そういうのは考慮されません、ちゃんと「ここは自国の領土です」と宣言して法的な統治で実績つくってください)
これだけです。
解りやすく書けば、無人島を領有する場合、「ここを何年何月より領有しました」という意思表明と、近代法による統治(番地をつけたとか税収を行ったとか、司法の管轄下に置いたとか)を、数ヶ月間「他国からの抗議のない状態で」行う事で成立するという事になります。
ではそれを竹島と尖閣諸島に当てはめるとどうなるかというと…
竹島
1905年2月22日に島根県令で日本政府が領有を宣言、島根県に編入、それに対して大韓帝国からの抗議は無し。
日本の領有権原成立。
尖閣諸島
1895年1月14日に尖閣諸島の編入を閣議決定、沖縄県に編入、それに対して清国からの抗議は無し。
日本の領有権原成立。
これで「近代法による統治」と他国からの抗議のない「平和的・継続的統治」が成立しており、国際法上正式に日本領となった事になります。
ちなみに、自国の領土に他国の人間が入り込んで経済活動を何ヶ月も行い、それに対して「知りませんでした」は当然通用しません、だから韓国や中国が「日本の行動を知らなかった」と言っても当然通用しません、それは領有意思が無かったとみなされます。
これに対して、韓国と中国は以下のような主張で反論しています。
韓国
1904年8月の第一次日韓協約で大韓帝国は外交権を奪われており、日本の竹島領有に抗議できなかった。
中国
1895年1月は日清戦争の直後であり、また清国は日清戦争で敗北したためその後も長らく抗議する事ができなかった。
しかし、実のところこの韓国と中国の反論は矛盾と間違いだらけです。
それぞれの主張の間違いは以下の通り。
まず韓国から
・第一次日韓協約では外交権は剥奪されていない、外交権剥奪は1905年11月の第二次日韓協約
・1905年8月12日大韓帝国は第二次日英同盟第三条における大韓帝国の扱いが不当であると、当時大韓帝国の外相であった朴斉純が日本と英国に公式抗議を行っている
・1906年2~4月蔚珍郡竹邊浦に日本海軍が建設した元燈台用地売買に関して、正式に日本の統監府に抗議して承認させている
・1907年大韓帝国の大臣たちと韓国統監伊藤博文との間で行われた施政改善協議会の場で、韓国の大臣たちが早稲田大学学長の処分を要求している
次に中国
・1907年8月に日本が台湾南西部の東沙諸島の編入を宣言し入植を開始、それに対し1909年に広東省水師提督の李準が東沙島を訪れ公式抗議
・1909年11月日本と清国は「プラタス島引渡ニ関スル取極(交還東沙島條款)」を交わし、東沙諸島(プラタス島)に対する清の領有権を確認
つまり、実際のところどちらも「抗議の出来る状態」であり、実際に他の懸案では「抗議をしている」わけです。
外交権を剥奪されていたからとか、戦争に負けたからとかは、明らかに後付けの言い訳である事が解るわけです。
まとめると。
日本は竹島も尖閣も正式に領有宣言して日本の法律を施行し統治していました。
それに対して大韓帝国も清国も、日本の領有を知りながら、他のことには抗議しているのに竹島や尖閣領有には一切抗議しませんでした。
それ以前のことは関係ないし、その後武力で奪い取ったとしてもそれは何十年経っても統治実績にはなりません。
なぜならそれは、国際法上の領有権成立の条件である「平和的・継続的統治」を満たしていないから。
というわけです。
~おまけ~
これは知っていて損はないですが、頭の片隅に置いておくと便利という程度の物です。
韓国と中国は、日本の敗戦によりいくつかの領土を放棄、その中に竹島と尖閣が含まれていると主張しています。
その証拠としてSCAPIN-677号(連合軍最高司令部訓令677号草案)とSCAPIN-1033号を根拠としてあげていますが、そもそもこれは大きな間違いというかミスリードです。
なぜならこの2つには第6項でこう注意書きがされているからです。
「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼(しょうとうき)の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。」
つまり、これは元々日本の領土を決定するものでも放棄するものでもないし、勿論韓国や中国の領土を決定する物ではないという事です。
参考としたのは
・マンキエ・エクレオ島事件
・パルマス島事件
・リギタン・シバタン島事件
・クリッパートン島事件
の国際司法裁判所とその前身である常駐仲裁裁判所の判決より
以上になります。
政府系のHPなどへ行くと色々書いてあって読むのが大変だと思いますが、一般的な知識としてはこれだけで9割かた対応可能です、要するに「抗議しなかった方が悪い」ということですね。
ね、簡単でしょ?
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@ooguchib