日韓問題(初心者向け)

日韓問題について、初心者でもわかりやすい解説と、日韓問題とマスコミ問題の動画のテキスト版を投稿しています。

【日韓・マスコミ問題】徴用工裁判問題の予備知識


さて、今回は2本同時投稿となるわけですが、こちらはタイトルにもあるように徴用工問題の予備知識的な内容となります。

注意
・この動画は「マスコミ問題」と「日韓の価値観の違い」を扱っています

・うp主のスタンスは「価値観に善悪や優劣は存在しない」というものです

・相手が不法を働いているからとこちらが不法をして良い理由にはなりません

・「マスコミ問題」では、イデオロギーや属性等は一切関係ありません

・「特定の国との特別な関係」は問題の枝葉です、主問題は業界の体質です

・自身の常識が相手にとっても常識とは限りません、「他者がそれを見たらど
う思うか」という客観性を常に持ちましょう。

・日常生活で注意する程度には言動に注意を心がけてください

・キャラ崩壊あり

・動画の拙い部分は生暖かく見守ってください、そのうちなんとかします

今回の投稿動画


YouTube
https://youtu.be/uU21gJANaVs


以下は動画のテキスト版になります。
(今回時間がないため、名前の色分けはしません)


レイム マリサ
ゆっくりしていってね


マリサ
さて、今回はマスコミ問題なので私が解説していくんだが、その前に今後の日韓・マスコミ問題両方で必要となる予備知識の動画をやるぜ。


レイム
今回実質的な前後編なのよね。


マリサ
そうだぜ。
本編のマスコミ問題では日曜日に投稿予定だった内容にロイターも追加して大幅変更したぜ。


レイム
なので先週想定していたものとはだいぶ構成も変わっているのよね。


マリサ
そしてネタの目詰まりは一切解消されていないぜ。


問題の背景


レイム
まずね、今回の本編にも少なからず関係しているいわゆる徴用工裁判の何が問題なのか、その背景から説明するわね。


マリサ
じゃあ始めるぜ。
まず最初に、徴用工問題がなぜこんなにもめるかというと、1965年に日韓基本条約と4つの協定、および24の付帯文書が締結されたんだが、このなかの4つの協定のうちの一つに理由があるぜ。


レイム
「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」という非常に長い名前の協定が関わっているのよね。
一般的には「請求権関連協定」とか「日韓請求権並びに経済協力協定」と呼ばれているわ。


マリサ
で、この協定の2条には「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」と書かれているぜ。

日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
東京大学東洋文化研究所 1965年6月22日
http://worldjpn.grips.ac.jp/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html

(一部抜粋)
第二条

1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。

2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。

(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益

(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの

3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。


レイム
そう、これがあるから、本来個人請求は解決済みってことになるはずなのだけど、韓国側や韓国を支援する人たちは、「政府が個人の請求権を無効にすることはできない」として反発しているのよね。


マリサ
そして日本政府も過去の国会質疑で「個人の請求権は消滅していない」と言っているものだから、いろいろと話がややこしくなっているわけだが、これは現在韓国側が公開している日韓国交正常化交渉当時の議事録を見ると背景がわかるぜ。


マリサ
1961年の一般請求権小委員会第12次と13次会議会議録によると、韓国側が提案してきた8項目の対日請求要綱 というのがあって、その中で韓国側が徴用者などに対する未払い賃金とともに、補償金や慰謝料なども要求してきたんだぜ。

第5次 韓・日会談 予備会談
一般請求権小委員会会議録
1-13次、1960-61
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf

(該当部分抜粋 101ページ)
一般請求権小委員会第12次会議 会議録
日本側 補償金とはどのような性格のものなのか。
韓国側 未収金はその当時の規定によって貰えるものを貰えないことをいい、補償金は生存者、負傷者、死亡者を含み被徴用者に対する補償、即ち精神的苦痛に対する補償をいうものだ。そしてこの被徴用者には軍人軍属を含む。
日本側 その他の項目としては、具体的に考えているものがあるのか。
韓国側 今としては予定していないが、1項目以下7項目のその他はその請求を留保している。
日本側 この項目は私的な請求がほとんどだと思い、従来このような請求は国交が正常化できなかったから解決をみられなかったもので、今後国交が回復し正常化すれば、日本の一般法律に沿って個別的に解決する方法もあると思うが、この点をどう思うか。
韓国側 解決方法としては色々あるだろうが、われわれは国が代って解決しようというのであり、またここで提示した請求は国交回復に先行して解決されなければならないと思う。

一般請求権小委員会第13次会議会議録
(114ページから)
日本側 戦争に因る被徴用者の被害とはどういうものか。

韓国側 前にも話したが生存者、負傷者、死亡者、行方不明者、そして軍人軍属を含む被徴用者全般に対して補償を要求するものだ。

日本側 補償とは国民徴用令第12条によって遺族扶助料、埋蔵料等を支払うことになっていて、工場においては工場法に軍人軍属においてもそのような援護規定があったが、当時のそのようなベースによる補償を意味するのか。

韓国側 それとは違う。われわれは新しい基礎の下に相当な補償を要求する。

日本側 新しい基礎とはどういうものか。

韓国側 他の国民を強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する。

日本側 色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。

韓国側 われわれは新しい立場で要求している。その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない。日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。この点、思考方式を直して欲しい。

日本側 被害者個人に対して補償してくれというのか。

韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。


マリサ
それに対して日本側が「個人補償は個別に行う」と提案したところ、韓国側が「それは国内問題だから韓国政府が行う」と、補償金の一括支払いを要求してきて、いろいろともめた結果最終的に韓国側の提案が通ったんだぜ。


レイム
つまり、個人補償分は支払われていないのではなく、日本政府が韓国政府の提案を受け入れて、韓国政府に一括で支払っているのよね。
ただ、この時受け取った資金を韓国政府は個人にほとんど支払わず、インフラ整備や企業支援に使ってしまったのよね。


マリサ
そう、だから「個人請求権は生きている」がその請求先は「韓国政府」という事になるぜ。
んで、本来はそれで終わる話なんだが、去年10月に韓国大法院が「日本は賠償すべき」という判決を出して、その判決文に3つの問題があるんだぜ。


1つ目の問題

新日鉄住金徴用工事件再上告審判決(大法院2018年10月30 日判決)
http://justice.skr.jp/koreajudgements/12-5.pdf?fbclid=IwAR052r4iYHUgQAWcW0KM3amJrKH-QPEMrH5VihJP_NAJxTxWGw4PlQD01Jo

(一部抜粋)
(5)差戻し後の原審において被告が追加して提出した各証拠なども、強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれないという上記のような判断を左右するものであるとは考えられない。

上記の各証拠によれば、1961年5月10日、第5次韓日会談予備会談の過程で大韓民国側が「他国民を強制的に動員することによって負わせた被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」に言及した事実、1961年12月15日、第6次韓日会談予備会談の過程で大韓民国側が「8項目に対する補償として総額12億2000万ドルを要求し、そのうちの3億6400万ドル(約30%)を強制動員被害補償に対するものとして算定(生存者1人当り200ドル、死亡者1人当たり1650ドル、負傷者1人当り2000ドルを基準とする)」した事実などを認める事はできる。

しかし、上記のような発言内容は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、13年にわたった交渉過程において一貫して主張された内容でもない。「被徴用者の精神的、肉体的苦痛」に言及したのは、交渉で有利な地位を占めようという目的による発言に過ぎないと考えられる余地が大きく、実際に当時日本側の反発で第5次韓日会談の交渉は妥結されることもなかった。また、上記のとおり交渉過程で総額12億2000万ドルを要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。


マリサ
まず問題の一つ目は、さっきの個人補償に関するやり取りを、大法院が「しかし、上記のような発言内容は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、13年にわたった交渉過程において一貫して主張された内容でもない。」としている部分。


レイム
要するに、さっきの韓国政府が個人請求を要求して、日本政府が個別の支払いを提案したら、韓国政府がそれを拒否、韓国政府への一括での支払いを要求したって部分ね。


マリサ
これがどういう事かも、議事録を見るとわかるぜ。

第5次 韓・日会談 予備会談
一般請求権小委員会会議録
1-13次、1960-61
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf

(3ページ)
吉田委員-前回の会議の時、請求権問題に関して韓国側が提示した8個項目は、1952年第一次韓日会談当時に韓国側が提出した案と多少相異した点があるようで、また今日この会議に出席した日本側委員のほとんどがこの問題に初めて関与する人たちなので、韓国側で各項目に対する追照説明をして貰えないか。

文哲淳委員-前回の会議の時、わが側が提示した8個項目はその内容において一次韓日会談当時と同じもので、ただ表現が若干違う所があるだけだ。勿論各項目別の詳しい説明は討議が進行するに従って行われるだろうが、それ以前にまず1952年12月31日予備交渉終了時に署名した合意議事録(Agreed Minutes)に規定されているように、この8個項目を本請求権小委員会の討議の対象として確認するのはどうか。合意議事録にも日本側がこの8個項目に対して誠意を持って討議に応じるとなっているので別に異議がないと思うが、ただ正確を期するために原則的に確認しようというのだ。

(4ページ)
P21 韓国の対日請求要綱 (概略説明)
1.朝鮮銀行を通して搬出された地金と地銀の返還を請求する。
本項の請求は1909年から1945年までの期間中、日本が朝鮮銀行を通して搬出して行ったものである。

2.一九四五年八月九日現在日本政府の対朝鮮総督府債務の弁済を請求する。
本項に含まれる内容の一部は次の通りである。

1)逓信部関係
イ)郵便貯金、振替貯金、為替貯金等
ロ)国債及び貯蓄債券等
ハ)朝鮮簡易生命保険及び郵便年金関係
ニ)海外為替貯金及び債券
ホ)軍政法令第3号により凍結された韓国受取金
ヘ)その他

2)1945年8月9日以後、日本人が韓国内の各銀行から引出した預金額
3)韓国から収入された国庫金の内、無実歳出による韓国受取金関係
4)朝鮮総督府東京事務所の財産
5)その他

3. 一九四五年八月九日以後、韓国から移替または送金された金員の返還を請求する。
本項の一部は左記事項を含む。

1) 八月九日以後、朝鮮銀行本店から在日本東京支店に移替または送金された金員
2) 八月九日以後、財産金融機関を通して日本に送金された金員
3)その他

4. 一九四五年八月九日現在韓国に本社(店)、または主事務所がある法人の在日財産の返還を請求する。

本項の一部は左記事項を含む。
1)連合軍最高司令部閉鎖機関令によって閉鎖清算された韓国内金融機関の在日支店財産
2)SCAP IN1965号によって閉鎖された韓国内本店保有法人の在日財産
3)その他

5.韓国法人または韓国自然人の日本国または日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金その他請求権の弁済を請求する。

本項の一部は左記事項を含む。
1)日本の有価証券
2)日本系通貨
3)被徴用人の未収金
4)戦争による被徴用者の被害に対する補償
5)韓国人の対日本政府請求恩給関係及びその他
6)韓国人の対日本人または法人請求
7)その他

6. 韓国法人または韓国自自然人所有の日本法人の株、またはその他証券を法的に認定することを請求する。
本項の内容は一九四五年八月九日現在で韓国法人または自然人が所有していた日本法人の株または証券は、これからも継続して有効なものと法的に認定させるものである。

7.前記の諸財産または請求権から生じた諸過失の返還を請求する。 本項の説明は主席委員が帰って来た後に相談してから答える。

8.前記返還および決裁は協定成立後即時開始し、遅くても六個月以内に終了すること。


マリサ
議事録の3ぺージと4ページを読むと、まず韓国は1952年に8項目の対日請求要綱を出したんだが、その中には徴用者への補償金などの話が具体的にないんだぜ。


レイム
韓国の大法院は、この時点で存在しないから公式のものではないとしているのよね。


マリサ
でもな、実際の議事録では違っていて、実は韓国側は1960年に対日請求要綱の変更を行っていて、「被徴用人の未収金」「戦争による被徴用者の被害に対する補償」という内容に変更されているんだぜ。


レイム
つまり韓国大法院は、1960年に韓国側が新たに提案してきた8項目の対日請求要綱を「無かったこと」にして、「1952年の対日請求要綱に無いから公式ではない」と言っているわけね。


マリサ
そう、それが1つ目の問題だぜ。


2つ目の問題


マリサ
そして次は判決文の「また、上記のとおり交渉過程で総額12億2000万ドルを要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。」という部分だぜ。


レイム
これは実際に韓国側交渉団として参加していた鄭一永(チョン・イルヨン)元次官が、2005年に証言しているのだけど、「当時韓国側がまとめた数値は裁判所に持って行っても証拠能力証拠価値のないもの」、「当時、各部処(日本の省庁)に被害者現況を提出するよう指示すると、内務部は洞事務所に聞き数字をまとめてくるなど、とてもいい加減な数字が算出された」と証言しているのよね。

日帝被害者数103万人は適当に算出」
朝鮮日報 2005/01/21
http://web.archive.org/web/20080428151739/http://www.chosunonline.com/article/20050121000009

「韓日会談当時、日本に提案した103万人余の強制徴用、徴兵被害者数は適当に算出した数だった」

 1960年10月から2年間、国際法を専攻したソウル大教授として韓日会談に参加し、翌年外務次官に抜擢された鄭一永(チョン・イルヨン/79)元次官は20日聯合ニュース記者と会ってこのように述べた。

 鄭元次官は「当時韓国側がまとめた数値は裁判所に持って行っても証拠能力のないもの」とし、「関連資料はすべて日本側が持っている」とした。

 また、「当時、各部処(日本の省庁)に被害者現況を提出するよう指示すると、内務部は洞事務所に聞き数字をまとめてくるなど、とてもいい加減な数字が算出された」とし、「被害者が何人なのか、その人たちの貯金がいくらなのか統計がなかった。韓国銀行に行って見ても、資料がなかった」と当時を振り返った。


マリサ
そう、つまり韓国大法院は、客観性がないため法的な根拠となりえない「いい加減な数字」と、当事者が証言している金額をもとに「強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。」とか言っているんだぜ。


レイム
これが2つ目の問題ね。


3つ目の問題


マリサ
そして3つ目は、韓国大法院は「日韓併合は違法である」という前提で判決を出しているんだが、実際問題として日韓併合は「当時としては合法である」という結論が既に出ているんだぜ。


レイム
具体的には、2001年に韓国政府が「日韓併合は違法である」という結論を出すために資金を出して、ハーバード大学主催で「韓国併合再検討国際会議」を開催したのよね。

英の学者ら「日韓併合不法論」支持せず 韓国主張崩れる
産経新聞 2001.11.27
https://web.archive.org/web/20050924085456/http://toron.pepper.jp/jp/20cf/heigou/sankei.html

日韓の歴史認識問題で大きな争点になっている日韓併合条約 (一九一〇年)について合法だったか不法だったかの問題をめぐり、このほど米ハーバード 大で開かれた国際学術会議で第三者の英国の学者などから合法論が強く出され、国際 舞台で不法論を確定させようとした韓国側のもくろみは失敗に終わったという。

会議参加者によると、合法論は国際法専門のJ・クロフォード英ケンブリッジ大教授らか ら出され「自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点からその国を 取り込むということは当時よくあったことで、日韓併合条約は国際法上は不法なものでは なかった」と述べた。

また韓国側が不法論の根拠の一つにしている強制性の問題についても「強制されたか ら不法という議論は第一次世界大戦(一九一四-一八年)以降のもので当時としては問題 になるものではない」と主張した。

この学術会議は米ハーバード大アジア・センター主催で十六-十七日開かれたが、韓 国政府傘下の国際交流財団が財政的に支援し韓国の学者の主導で準備された。これま でハワイと東京で二回の討論会を開き、今回は韓日米のほか英独の学者も加えいわば 結論を出す総合学術会議だった。

日本からは海野福寿・明大教授や笹川紀勝・国際基督教大教授、原田環・広島女子大 教授ら五人が参加したが、海野教授の「不当だが合法」論や笹川教授の不法論など見解 が分かれた。

韓国側は「条約に国王の署名がない」ことなどを理由に不法論を主導している李泰鎮・ ソウル大教授はじめ全員が不法論で、会議をリードしようとした。

しかし日本の原田教授は併合条約に先立ち日本が外交権を掌握し韓国を保護国にした 日韓保護条約(一九〇五年)について、皇帝(国王)の日記など韓国側資料の「日省録」や 「承政院日記」などを分析し、高宗皇帝は条約に賛成し批判的だった大臣たちの意見を却 下していた事実を紹介し注目された。

併合条約に国王の署名や批准がなかったことについても、国際法上必ずしも必要なも のではないとする見解が英国の学者らから出されたという。

日韓併合条約については韓国や北朝鮮からはいまなお執ように不法論が出され謝罪 や補償要求の根拠になってきた。日韓国交正常化の際も激しく対立したが、合法・不法の 結論は出さず「今や無効」との表現で国交正常化(一九六五年)にこぎつけた経緯がある。


関連記事
第3回韓国併合再検討国際会議 : 「合法・違法」を超えて
神戸大学 木村幹 2002-06
http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90000398.pdf#search='%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%B3%95%E7%9A%84%E8%A6%B3%E7%82%B9%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%9F%93%E5%9B%BD%E4%BD%B5%E5%90%88%E5%86%8D%E6%A4%9C%E8%A8%8E'


レイム
でも、この会議の結論は韓国の思惑と逆になって、ケンブリッジ大学の法学者、ジェームズ・クロフォード教授らから「軍事力を背景とした併合が違法となったのは第一次大戦以降」という意見が出され、韓国側がこれに明確な反論が出せず、実質「当時としては合法」という結論が出されたのよね。


マリサ
そうだぜ。
で、この件が重要なのは「植民地支配を正当化したいからイギリス人が合法と言い出した」ってわけじゃない事だぜ。


レイム
そうなのよね。
まず国際法とは何かという事から説明しないといけないのだけど、国際法という法律があるわけではなくて、二国間あるいは多国間で締結された条約や協定、あるいは慣習法などの事を総称して「国際法」と呼んでいるのよね。


マリサ
そうだぜ。
でそれの何が重要かというと、クロフォード教授は「軍事力を背景とした併合を違法とする国際法が締結されたのは第一次大戦以降であり、それ以前に該当する条約も協定も存在しない」と言っているわけだぜ。


レイム
これを無視するととんでもないことになってしまうのよね。
ちょっと考えてもらえばわかるけど、「軍事力を背景とした併合は違法」という概念を、過去に無制限に遡って適用したらどうなるか、世界中のほとんどの国は違法という事になってしまうわ。


マリサ
朝鮮だって、西暦660年に百済を滅ぼした統一新羅は違法とか、色々おかしなことになるぜ。



レイム
そう、だからクロフォード教授は、「軍事力を背景とした併合は違法」とする線引きを第一次大戦として、それ以前に行われた日韓併合は合法であるとしたのよね。


マリサ
でだ、韓国大法院は、それでも「違法だ」としたかったら、次の3つのうちどれかをしないといけないぜ。

1:「軍事力を背景とした併合は違法」という概念が過去に無制限に遡って適用できることを証明する

2:少なくとも「軍事力を背景とした併合を違法」という国際法上の線引きが日韓併合が行われた1910年以前に存在することを証明する

3:1と2以外の全く新しい解釈を行う。

マリサ
1:「軍事力を背景とした併合を違法」という概念が過去に無制限に遡って適用できることを証明する、2:少なくとも「軍事力を背景とした併合を違法」という国際法上の線引きが日韓併合が行われた1910年以前に存在することを証明する、3:1と2以外の全く新しい解釈を行う。


レイム
韓国大法院は、違法とする根拠の存在しないものを違法として、その前提で徴用工裁判の判決を出したことになるわけ。


マリサ
ちなみに、たまに「韓国は別に国際法の事を話していない、韓国の国内法の問題だ」とか言い出すやつがいるが、それは成り立たないぜ。
なぜかというと、日韓国交正常化交渉の時点で、日本側は明確に「国際法上合法」としていて、韓国側はそれにたいして「違法だ」と反論しているからだぜ。

今回のまとめ

・戦後補償問題は、日本側による個別補償の提案を韓国側が拒否し、一括請求を要求した
・韓国大法院は、1960年の「8項目の対日要綱」をなかったことにして判決をだした
・大法院は「法的に価値のない」請求額を根拠にしている。
日韓併合を違法とする根拠が存在しない


レイム
まあ要するに、韓国大法院は当時の交渉内容を改竄したり、法的根拠のない額を判決の根拠にしたり、違法性のないものを根拠もなく違法と言い出したり、いろいろとデタラメなのよね。


マリサ
そうだぜ。
韓国政府や韓国を支援する人たちは、「韓国大法院が正式に行った判決だから正当だ」と主張しているけど、詳細を調べてみると今回紹介したみたいにデタラメもいいところなんだぜ。


レイム
そうなのよね、韓国政府は「司法の判断に従う」とか言ってるけど、明らかにこれは法的な判決ではなく政治的な判決なのよ。


マリサ
そして一連の日本政府による韓国への輸出管理強化問題で、日本だけじゃなく世界中のメディアが「徴用工裁判への報復だ」とかニュースにしているわりに、韓国大法院判決のデタラメさには一切触れないんだぜ。


レイム
次のロイターと朝日の件でも、これと前回の優遇措置解除の背景の解説部分がかなり重要になるのよね。


マリサ
そういう事だぜ。
そんなわけで今回の本編はここで終わるぜ、同時投稿のマスコミ問題動画もよろしくな。


レイム マリサ
ご視聴ありがとうございました。


大口
おまけは同時掲載の動画でまとめてやります。


レイム マリサ 大口
またね~



お知らせ。
このニコニコのブロマガの仕様上、コメントが新たにあった事は解るのですが「どの記事にコメントがされたのか」を確認することが困難です。
そこで、もし過去記事に質問等私が何らかの回答を必要とするコメントをされた方は、お手数ですが最新の記事かtwitter@ooguchib」のアカウントのほうへその旨を書いていただけると助かります。


人気ブログランキングに参加中です、もしよかったらクリックをお願いします。


クリックで人気ブログランキングへ


以下は当ブロマガのお勧め記事です、もしよかったらこちらもどうぞ。

韓国人が日本人から嫌われる根本的原因
日本人の考える反日と韓国人の考える反日は違う
【韓国起源説】日本人の反論は韓国人に通じない
日本人と韓国人とでは「約束・契約」の概念が全く違う
日韓問題(初心者向け)の方針について色々
【河野談話】韓国政府が自爆しました
フランスのJapan Expoから韓国がいなくならない原因
「Japan Expoに寄生しないで独自のコリアエキスポやればいいのに」→過去にやった事があります
韓国人の差別意識の特徴とタイの嫌韓
嫌韓の出発点、2002年日韓共催ワールドカップで何が起きたのか
嫌韓を「排外主義者=ネトウヨ」と考える人達に対する考察をしてみた
「韓国に対して謝罪すれば解決する」は大きな間違い
韓国視点から見たヘイトスピーチ
メアリー・スーとネトウヨ論
日韓問題とイデオロギー論争
韓国では異論が徹底的に排除される
日韓問題基礎知識簡易版まとめ 前編
日韓問題基礎知識簡易版まとめ 後編
初心者でも解る韓国対策




動画版マイリスト



番外編マイリスト