日韓問題(初心者向け)

日韓問題について、初心者でもわかりやすい解説と、日韓問題とマスコミ問題の動画のテキスト版を投稿しています。

徴用工(募集工)問題における重要な論点


さて、本日なのですが、急遽予定を変更し、先日日本政府が記者達に配布した1965年締結の日韓請求権関連協定に関する内容になります。
これは本来マスコミ問題のような気もしますが、今回重要なのは「問題の論点」なのでこちらに書きます。

初めて来られた方はまずこちらを先に読む事をお勧めします。

ブロマガ『日韓問題(初心者向け)』を始めた理由

注意
・このブロマガは「日韓の価値観の違い」を初心者向けに扱っています

・当ブロマガのスタンスは「価値観に善悪や優劣は存在しない」というものです

・相手が不法を働いているからと、こちらが不法をして良い理由にはなりません

・自身の常識が相手にとっても常識とは限りません、「他者がそれを見たらど
う思うか」という客観性を常に持ちましょう

・日常生活で注意する程度には言動に注意を心がけてください


※一部を除き、引用記事が日本語の場合には文中にリンク用アドレスとタイトルのみ表記、韓国語のものやリンク切れで参照不能な記事のみ文末にまとめて本文を引用します。
※本文中のリンクは引用の元記事、或いはインターネットアーカイブウェブ魚拓(別サイト)へのリンクです。


1:政府が公開した議事録への反応


まずはこちらの記事から

徴用工問題「支払いは韓国政府」で合意 外務省、日韓協定交渉の資料公表
産経新聞 2019.7.29
https://www.sankei.com/politics/news/190729/plt1907290032-n1.html

 外務省は29日、いわゆる徴用工問題をめぐり、1965(昭和40)年に締結された日韓請求権協定の交渉過程で、韓国政府が日本側に示した「対日請求要綱」を公表した。要綱には元徴用工らへの補償請求が明記され、この要綱をすべて受け入れる形で計5億ドルの資金供与と請求権問題の「完全かつ最終的」な解決をうたった請求権協定が締結された。

 対日請求要綱は8項目で構成され、その中に「被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する」と記載されている。要綱と併せて公表された交渉議事録によると、1961(昭和36)年5月の交渉で日本側代表が「個人に対して支払ってほしいということか」と尋ねると、韓国側は「国として請求して、国内での支払いは国内措置として必要な範囲でとる」と回答した。

 韓国側が政府への支払いを求めたことを受け、日本政府は韓国政府に無償で3億ドル、有償で2億ドルを供与し、請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決されたこと」を確認する請求権協定を締結した。

 しかし、韓国最高裁は昨年、日本企業に元徴用工らへの損害賠償を命じた判決を確定させた。日本政府は「国際法違反」として韓国政府に早期の対応を求めている。


この産経の記事では、請求権関連協定の交渉過程の議事録を日本政府が記者に公開し、「被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する」について、日本側が「個人に対して支払ってほしいということか」と尋ねると、韓国側が「国として請求して、国内での支払いは国内措置として必要な範囲でとる」と書かれています。


また読売新聞はこの件を以下の記事で

徴用工訴訟、韓国の主張に矛盾…外交文書を公開
読売新聞 2019/07/30
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20190730-OYT1T50107/

(一部抜粋)
韓国側代表が「被徴用者(徴用工)の被害に対する補償」の中身について、「強制的に動員し、精神的、肉体的苦痛を与えたことに対し相当の補償を要求することは当然だ」と交渉で述べたことが記されている。


と書いており、韓国側の主張は矛盾であるとしています。


次に日経は共同通信の記事の引用として

日韓交渉記録公表、徴用工「解決済み裏付け」 外務省
日経新聞 2019/7/29
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47933730Z20C19A7PP8000/

(一部抜粋)
記録は、61年5月10日に開催された協定交渉小委員会会合の一部。この会合で韓国側代表は「強制的に動員し、精神的、肉体的苦痛を与えたことに対し補償を要求する」と言及。これらの交渉を経て請求権協定では日韓間の請求権問題について「完全かつ最終的に解決された」と明記された。

一方、韓国最高裁判決は、請求権協定は元徴用工の「精神的な慰謝料」までは含んでいないと判断、日本企業に賠償を命じた。日本外務省幹部は「韓国側は当初から『精神的な慰謝料』も含めて交渉に臨んでいた。最高裁判決が協定に反しているのは明白だ」と強調した。


と、読売の記事内容に加えて韓国側の主張も書かれています。
また時事通信も以下のように同様の内容を掲載

外務省、韓国最高裁判決に反論資料=個人請求権は「決着」
時事通信 2019年07月29日
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019072901056
(一部抜粋)
議事録は61年5月に開かれた日韓会合のもの。韓国はそれまでに国や個人に対する弁済などを求める8項目の「請求要綱」を提示していた。これを受け、会合では韓国側が徴用工への対応に関し「精神的、肉体的苦痛に対し、相当の補償を要求することは当然だ」と主張した。
 外務省は、韓国が61年時点で個人に対する補償に言及し、65年の協定に「(請求権問題は)完全かつ最終的に解決された」と明記されたということは、一連の流れを踏まえると韓国側も当時は問題が決着したと認識していたと指摘。「韓国最高裁判決はおかしい」と話している。

この記事は共同より少しだけ詳しいです。


そして、全国紙のなかではこの全国紙3社+時事・共同のみがこの件を伝え、毎日新聞は現時点(2019年7月31日)で記事なし、そして朝日新聞では以下のように


日韓、悪化の一途なぜ 主張どう食い違い 元徴用工・輸出規制
朝日新聞 2019年7月31日
https://digital.asahi.com/articles/DA3S14120844.html

(一部抜粋)
 日韓請求権協定は日本から韓国に巨額の経済協力を約束し、賠償請求などの問題解決を確認。協定の付属文書「合意された議事録」でも、韓国側が提出し、「被徴用者の被害に対する補償」などが盛り込まれた「対日請求要綱」について「いかなる主張もなしえない」と明記されていた。

 こうした経緯から、韓国の判決が協定に含まれないとした「慰謝料」についても、日本側は「完全に含まれている」(外務省関係者)と主張する。

 だが文在寅(ムンジェイン)大統領は今年1月の記者会見で「三権分立で政府は介入できない」と述べ、判決を尊重するよう求めた。日本側は「国際法が司法を拘束するのは常識だ」(政府高官)と批判。菅義偉官房長官は30日の記者会見で、「韓国政府に対し、具体的な措置を早急に講じるように強く求める立場に変わりない」と訴えた。


本日の記事において、日本政府の説明を無視した記事を書いているうえに、韓国政府の主張だけは最新のものを詳しく書いています。
どうも朝日は、議事録の内容を「無かったこと」にしたいようです。


またNHKは以下のように

韓国「日本が公開した外交文書は新しいものではない」
NHK 2019年7月30日
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190730/k10012014601000.html

(一部抜粋)
文書では、韓国側の代表が「徴用」に関する補償について「精神的・肉体的苦痛」が含まれるとしたうえで「韓国が国として請求し、支払いは国内措置とする」としています。

このため外務省は「請求権協定に『徴用』の慰謝料が含まれるのは明白で『個人請求権は消滅していない』とする韓国側の主張は矛盾している」と指摘しています。

これについて韓国外務省は30日、「新しく発見されたものではなく、韓国の最高裁判所も審理の過程で関連する内容を考慮して最終判決を下している」とするコメントを出し、日本企業に損害賠償を命じた判決を尊重するという従来の立場を強調しました。


読売や 日経、共同、時事と同じ内容を報じており、そのうえで韓国側の反応を伝えています。


ここまでが現在の徴用工(募集工)裁判をめぐる問題の最新の情報になるわけですが、そもそも記事のない毎日や、韓国政府の意向しか伝える意思のない朝日は論外ですが、他のメディアも及第点にすらとどきません。


2:問題の論点


なぜなのかですが、それは「問題の最も重要な論点を伝えていない」からです。
実際問題、どの記事も例えばこれが学生の論文なら書き直しを要求されるレベルです。


どういう事かというと、この件を報じるうえで重要な前提知識が2つあり、その2つを調べず(知らず)に書くと上記産経、読売、日経、共同、時事、NHKのような記事になってしまうのです。


まず一つ目は以前もどこかで言及した覚えがありますが、去年10月の韓国大法院の判決文です。

新日鉄住金徴用工事件再上告審判決(大法院2018年10月30 日判決)
http://justice.skr.jp/koreajudgements/12-5.pdf?fbclid=IwAR052r4iYHUgQAWcW0KM3amJrKH-QPEMrH5VihJP_NAJxTxWGw4PlQD01Jo

(一部抜粋)
(5)差戻し後の原審において被告が追加して提出した各証拠なども、強制動員慰謝料請求権が請求権協定の適用対象に含まれないという上記のような判断を左右するものであるとは考えられない。

上記の各証拠によれば、1961年5月10日、第5次韓日会談予備会談の過程で大韓民国側が「他国民を強制的に動員することによって負わせた被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償」に言及した事実、1961年12月15日、第6次韓日会談予備会談の過程で大韓民国側が「8項目に対する補償として総額12億2000万ドルを要求し、そのうちの3億6400万ドル(約30%)を強制動員被害補償に対するものとして算定(生存者1人当り200ドル、死亡者1人当たり1650ドル、負傷者1人当り2000ドルを基準とする)」した事実などを認める事はできる。

しかし、上記のような発言内容は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、13年にわたった交渉過程において一貫して主張された内容でもない。「被徴用者の精神的、肉体的苦痛」に言及したのは、交渉で有利な地位を占めようという目的による発言に過ぎないと考えられる余地が大きく、実際に当時日本側の反発で第5次韓日会談の交渉は妥結されることもなかった。また、上記のとおり交渉過程で総額12億2000万ドルを要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。


判決文では、「上記のような発言内容は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、13年にわたった交渉過程において一貫して主張された内容でもない。」と書かれています。


つまり、今回引用した産経、読売、日経、共同、時事、NHKの記事だけではそもそも反論として中途半端なのです。
そこで重要となるのが二つ目、実際の議事録です。


議事録では以下のように書かれています。

第5次 韓・日会談 予備会談
一般請求権小委員会会議録
1-13次、1960-61
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf

(一部抜粋)
一般請求権小委員会第13次会議会議録
(114ページから)
日本側 新しい基礎とはどういうものか。

韓国側 他の国民を強制的に動員することで負わせた、被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する。

日本側 色々問題があるが、徴用される時には一旦日本人として徴用されたものなので、当時の援護のようなもの、即ち日本人に支給したものと同じ援護を要求するのか。

韓国側 われわれは新しい立場で要求している。その当時日本人として徴用されたと言うが、われわれはそのように考えない。日本人は日本のために働くだろうが、われわれは強制的に動員された。この点、思考方式を直して欲しい。

日本側 被害者個人に対して補償してくれというのか。

韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。

日本側 わが側としてもこのような人たち、そしてその遺族に対して相当程度援護措置をしていて、韓国人被害者に対しても可能な限り措置しようと思うが、韓国側で具体的な調査をする用意があるのか。

韓国側 勿論そういうことも考えられるが、この会議とは直接的な関係がないと見る。被害者に対する補償はわが国内で措置する性質のものだと考える。

日本側 この小委員会は事実関係と法律関係を確認するところにある。韓国が新しい基礎の上に考慮するというのは理解できるが、個人ベースではないというのは理解できない。元来正式な手続きを踏んでいたら支払えたと思う。わが側としては現在でも未払金を支払う用意があるということは前の会談でも言及したことがある。要はわれわれの立場は未払金が、本人の手に入らなければならないと見る。

韓国側 未払金はわかったが、補償金においては日本人死亡者、負傷者に対しても相当に補償しているが、特に他の国民を強制で徴用して精神的、肉体的に苦痛を与えたことに対して相当な補償をしなければならないのではないのか。

日本側 われわれもその点整理させていて不完全だが、相互対照したら明確になると思う。日本の援護法を援用して個人ベースで支払えば確実になると思う。日本側としては責任を感じるし、被害を受けた人に対して何ら措置もできず申し訳なく思い、特に負傷者、行方不明者、死亡者や、その家族に対して措置できないのに対して遺憾に思っている。

韓国側 同じ話だが、それをわれわれは国内措置としてわれわれの手で支給する。日本側で支給する必要はないのではないか。

日本側 徴用者の内には負傷者もいて死亡者もいて、また負傷者の内にもその原因とか程度があるが、このような事実を全然しらずに、伏せて置いてお金を支払う分けには行かないではないか。日韓間に国民的感情があるとしたらこのような問題だろうし、相互国民の理解を促進させ国民感情を柔和にするためには、個人ベースで支払うのが良いと思う。

韓国側 補償金の支払い方法の問題なのだが、われわれはわが国の国内問題として措置する考えで、この問題は人員数とか金額の問題があるが、とにかくその支払いはわが政府の手でする。
(後略)


読んでもらえばわかりますが、議事録では日本政府が「個別の補償」を繰り返し提案しており、それに対して韓国政府の代表が「それは国内問題であり韓国側が行う」という態度をとり続けています。


この「日本政府が個別補償を提案した」という部分が重要で、韓国大法院の、「上記のような発言内容は大韓民国や日本の公式見解でなく、具体的な交渉過程における交渉担当者の発言に過ぎず、13年にわたった交渉過程において一貫して主張された内容でもない。」とはかなり状況が異なります。


これは「具体的にどのような形で支払うか」の詳細を議論している内容であり、明らかに「個人的見解」ではないからです。


そもそもこれが「単なる個人的見解」であったとするならば、議事録に「どう支払うか」が言及されないまま、最終的な協定ではなぜか支払いだけされたというおかしなことになるわけです。


大法院はそうした主張をするなら「どのように支払い方が決まったのか」を具体的に説明しないといけないのです。


このことから、議事録での韓国側の「強制的に動員し、精神的、肉体的苦痛を与えたことに対し補償を要求する」だけに言及した場合、韓国大法院の主張の意味でも通じてしまうという事も重要です。


つまり、「個別補償を日本側から提案したが韓国側が拒否した」という部分を伝えなければ、そもそもいくら日本政府が議事録を記者に伝えてもまるで意味がなく、産経も読売も日経も共同も時事もNHKも「最も重要な肝心の部分が記事にない」わけです。


もちろん、日本政府が配布した資料にこのことが書かれていなかった可能性もゼロではありませんが、議事録の公開ならまずこの部分もあるでしょう。
だから「論文なら書き直しレベル」なのです。

3:本来はあったほうがいい説明


上記を説明したうえで、ほかにも重要な内容があります。
これまではあくまで最低限必要な説明です。


まず、韓国大法院判決では「交渉過程で総額12億2000万ドルを要求したにもかかわらず、実際の請求権協定では3億ドル(無償)で妥結した。このように要求額にはるかに及ばない3億ドルのみを受けとった状況で、強制動員慰謝料請求権も請求権協定の適用対象に含まれていたとはとうてい認めがたい。」と書かれています。


これなのですが、「個別補償がどうなったか」を無視していることも問題ですが、実際問題なぜ減額されたのかは、韓国側の請求権交渉参加者の証言により原因がはっきりしています。


「日帝被害者数103万人は適当に算出」 朝鮮日報 2005/01/21


上記記事にあるように、そもそも韓国側の被害額算定がいい加減であり、適当に算出というのは、官斡旋や現員徴用※まで「強制連行」と定義し、かなり強引に被害額を算定したという意味です、だから記事では「当時韓国側がまとめた数値は裁判所に持って行っても証拠能力のないもの」と書かれているわけです。


※現員徴用については以下の2つを参照

韓国の徴用工「日本に行きたくて行った」証言 NEWSポストセブン 2019.06.03
日本労働年鑑 特集版 太平洋戦争下の労働者状態 法政大学大原社会問題研究所 2000年2月22日公開開始


ですので、そもそも韓国側の要求額がそのまま通るわけがなく、当然韓国大法院の判断も成り立つわけがないのです。


またもう一つ、この裁判は「日韓併合は違法である」という前提で「併合が違法なのだから徴用も違法行為である」としています。


これは過去にも何度か書いているので、詳しく事情を知りたい方は以下の2つのリンクを読んでほしいのですが、そもそも日韓併合が「当時としては合法である」という事は、韓国政府が資金を出した2001年の国際学術会議ですらその結論になっているのです。


英の学者ら「日韓併合不法論」支持せず 韓国主張崩れる 産経新聞 2001.11.27

第3回韓国併合再検討国際会議 : 「合法・違法」を超えて 神戸大学 木村幹 2002-06


会議ではケンブリッジ大学のジェームズ・クロフォード教授から、「軍事力を背景とした併合を違法とする考え方は1919年以降のもの」という発言があり、韓国側はこれに何も反論できませんでした、だからこそ会議では日韓併合は当時としては合法であるとしています。
(ほかにも、「当時この手の併合を違法とする国際法がない」等の意見が出ています)


ここで重要となるのは、そもそも国際法とは二国間、あるいは多国間で結ばれた条約や協定、または国際的に認められた慣習法などのことなのですが、「軍事力を背景とした併合は違法」という取り決めが1919年のヴェルサイユ条約で多国間で結ばれたからこそ「以後は違法」なのです、それ以前には違法と定義できる国際法が存在しないのです。


そしてこれを否定してしまうと困ったことになります。
「ではどこで線引きとするのか」あるいは「軍事力を背景とした併合は違法という国際法を過去に無制限にさかのぼって適用するのか」という問題に行き当たるからです。


つまり、韓国大法院が「日韓併合は違法」とするのならば、本来この問いに国際法上の新たな解釈を行い、違法性を証明しないといけないのです。


他にも細かな部分は色々とありますが、「韓国大法院への突っ込みどころ」と問題の論点の主な部分は以上になります。


裏を返すと、一連の徴用工(募集工)裁判問題では、今回書いたことを説明できれば殆どの場合で問題ないわけです。



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