さて、本日は朝日と共同の記事のファクトチェックをしていきます。
本日の投稿動画
www.nicovideo.jp
元記事
共同通信の印象操作記事
http://ooguchib.blog.fc2.com/blog-entry-547.html
お品書き
・共同と朝日の記事
・共同の記事ファクトチェック
・朝日の記事ファクトチェック
注意
・この動画は「マスコミ問題」を扱っています・「マスコミ問題」であり右派・左派等の陣営論争は本題ではありません
・「特定の国との特別な関係」は問題の枝葉です、主問題は業界の体質です
・自身の常識が相手にとっても常識とは限りません、「他者がそれを見たらど
う思うか」という客観性を常に持ちましょう。・日常生活で注意する程度には言動に注意を心がけてください
・リクエストは原則受け付けていません
・引用ソースへのリンクが同時掲載のブログにあります
・毎週日曜日更新
※以下は動画のテキスト版です
レイム マリサ
ゆっくりしていってね
マリサ
さて、今回はマスコミ問題なので私が扱っていくぜ。
レイム
ねえマリサ、今回ってまたマスコミ報道のファクトチェックなの?
マリサ
そうだぜ。
マスコミ業界は最近「ネットのファクトチェック」を度々やっているが、自分達の業界は「同業間での相互監視ができている」と言ってやっていないんだよな。
レイム
でも、これまでも何度か動画で扱っているけど、実際にはマスコミ報道でもファクトチェックができていないまま放置されている記事って結構あるのよね。
今回もそういう事例?
マリサ
そうだぜ。
というか今回の場合、「調べずに聞きかじった情報で書いている」という疑惑が特に濃厚な事例だぜ。
レイム
うわぁ…。
マリサ
そのうえで今回は、「報道における事実の扱われ方」の問題点に焦点をあてるぜ。
それじゃあそろそろ本編へ行くぜ。
共同と朝日の記事
レイム
それで、最初はどっちの記事から?
マリサ
まずは共同の記事からだぜ。
在留資格がない外国人は犯罪者?オーバーステイは犯罪なのか?摘発に感じたもやもや 「不法移民」を「非正規移民」に言い換える動きも
共同通信 2025/04/06
https://nordot.app/1274277641575416041?c=39546741839462401(一部抜粋)
▽やむを得ずオーバーステイに
寺には現在も、流産や実習先でのいじめなど、さまざまな事情で相談に訪れる人が絶えない。チーさんは数日前に保護した20代女性のエピソードを語ってくれた。
女性は2022年に技能実習生として来日。埼玉県の工場で働いていた2024年、プレス機に手を挟む労災事故で片手を失った。女性は工場から突然解雇を言い渡され「会社の責任ではない」と治療費や慰謝料は支払われなかったという。
女性は来日する際、ベトナムの仲介業者に膨大な手数料を支払い借金がある。在留期限は2024年12月で切れた。ベトナムには8歳の子どもが暮らすが、借金のためかチーさんに「帰りたくない」とこぼしたという。
非正規滞在は犯罪だろうか。尋ねると、チーさんは少し考えてから答えた。
「もちろんニュースで見るようなベトナム人の窃盗や強盗は犯罪で、同胞として恥ずかしい。ただ、やむを得ない事情でオーバーステイになってしまう人がいる。今の日本の法律では難しいですが、もう一度彼らにチャンスをあげてほしい」▽「不法」か「非正規」か
EU欧州議会の要請文書。不法移民という用語を使わず、非正規/無登録労働者と呼ぶよう求めている海外では、正規の在留資格を持たないことは、傷害や窃盗などと同じ「犯罪」には入らないという認識が広がる。移民労働者の人権に配慮し、「不法」という表現を見直す動きがある。
1975年、国連総会はこんな決議をした。国連機関や関連専門機関の公文書で「不法」ではなく「無登録(non-documented)」や「非正規(irregular)」と呼ぶよう求める決議だ。
EU欧州議会は2009年、EU諸機関と加盟国に対し「不法移民」という用語の使用をやめ、「非正規」あるいは「無登録」を使用するよう要請した。AP通信も「不法移民」は不正確だとして、言葉の使用を禁止している。
(後略)
マリサ
ファクトチェック視点から見ると2つに分けられる記事なんだが、前半は様々な事情で保護施設を訪れた技能実習生の事例が紹介されていて、怪我や借金のために在留期限が切れても帰国する費用の無い人や、引用はしていないがコロナ禍で職を失った事例など、やむを得ずオーバーステイになった事例が紹介されているぜ。
マリサ
そして後半では、「EU欧州議会の要請文書。不法移民という用語を使わず、非正規/無登録労働者と呼ぶよう求めている」「EU欧州議会は2009年、EU諸機関と加盟国に対し「不法移民」という用語の使用をやめ、「非正規」あるいは「無登録」を使用するよう要請した。AP通信も「不法移民」は不正確だとして、言葉の使用を禁止している」と書かれていて、日本でも「不法滞在」という用語の使用をやめるべきと書かれているぜ。
レイム
一見すると問題なさそうだけど、この記事に問題があるの?
マリサ
その辺りは後でな。
次は朝日のこの記事
(戦後80年)救済、こぼれ落ちる市民 「受忍論」盾に応じぬ国、旧軍人らには60兆円=訂正・おわびあり
朝日新聞 2025年6月29日
https://www.asahi.com/articles/DA3S16245494.html第2次大戦中に空襲などの戦災に巻き込まれた民間人を救済するための法案は、今国会でも成立しなかった。日本はこれまで、旧軍人らに手厚い補償をしながら、市民には「被害の受忍(我慢)」を説いてきた。その姿勢をなお継続するのか。戦後80年が経とうとする今も解決を求める声は絶えない。
(中略)
冷戦が終わった90年以降、徴用工や慰安婦など海外が絡む補償要求が高まった。日本政府は元徴用工らへの補償については日韓請求権協定で解決済みの問題とし、元慰安婦には償い事業を実施するなどしているが、今も外交摩擦のもとになっている。
それがまた、国内の補償問題に取り組まない理由に挙げられている。空襲被害の救済立法を検討する超党派の空襲国会議員連盟(空襲議連)に対し、厚生労働省が最近配った文書には、「諸外国との間の問題に発展する可能性」とあった。
(紙面より一部抜粋)
慰安婦
日本政府は1993年に「河野談話」で軍の関与を認め謝罪。「アジア女性基金」が償い事業を実施した。元慰安婦の支援団体が2011年、ソウルに少女像を設置し、政治問題化した。21年には、韓国の裁判所が日本政府に賠償を命じたが、日本側は国際法上の原則「主権免除」を理由に裁判自体を否定している。徴用工
戦時中、朝鮮半島から日本の工場や炭鉱に動員された労働者。韓国人元徴用工らが賠償を求めた訴訟で韓国大法院(最高裁)が2018年以降、日本企業に賠償を命じている。日本側は「日韓請求権協定で解決済みだ」と反発。韓国は財団が賠償額を肩代わりする「解決策」を発表。一部原告が受け取りを拒んでいる。
マリサ
これは朝日新聞の戦後80年企画の記事で、戦時中の空襲被害者を救済する法案について書かれているんだが、そのなかで徴用工問題や慰安婦問題に触れ、海外との補償要求が増える中、政府は国内の戦災民支援にも慎重な姿勢を続けていて、厚労省は(国内の補償をすると)「国際問題(国外事例の補償問題)に発展する可能性がある」として慎重な対応をしていると書かれているぜ。
マリサ
そして、徴用工問題や慰安婦問題等の戦後補償問題に取り組まない日本の態度を批判しているな。
レイム
ああ、こっちは問題が分かりやすいわね。
持論の結論に都合のいい情報のみを抽出して、読者を誘導する、典型的なチェリーピッキングの手法が使われているわね。
マリサ
どちらの事例もな、ちょっと調べればすぐにおかしさに気付くんだぜ。
共同の記事ファクトチェック
レイム
で、まずは共同の記事からなのね。
マリサ
そうだぜ。
この記事でまず問題なのは、実際には様々な事情でオーバーステイになった人に対して、政府は救済措置を設けているって事だぜ。
次を読むと
新型コロナウイルス感染症の影響により困難を抱えている在留外国人の状況等について(報告)
法務省
https://www.moj.go.jp/isa/content/001344682.pdf(一部抜粋)
(解雇された技能実習生等に対する雇用維持支援)
新型コロナウイルス感染症の影響により,解雇された技能実習生等に対し,一定の条件の下で最大1年間の就労が可能な「特定活動」への在留資格の変更を認めている。
解雇された技能実習生等で自力で再就職先を探すことが困難な外国人に対して,必要に応じてマッチング支援を行うなどの措置を講じている。○「特定活動(就労可)」が4,265人,うち在留資格変更直前の在留資格が「技能実習」であった者が2,076人(令和3年3月8日時点・速報値)帰国困難な在留外国人等に対する在留資格上の特例措置在留外国人への相談・情報提供等の支援(一元的相談窓口の機能強化)
・地方公共団体が運営する一元的相談窓口において新型コロナウイルス感染症に関する情報提供・相談対応のための特別な対応をする場合,外国人受入環境整備交付金の交付限度額を通常の運営費と合わせて交付限度額の倍額(運営事業)まで認める特例措置を講じている。(FRESCヘルプデスクの開設)
・外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)では,FRESCヘルプデスクを開設し,多言語(日本語を含む14言語)・フリーダイヤルで,新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困っている在留外国人等からの電話相談対応を行っている。(外国人生活支援ポータルサイトにおける情報集約)
・新型コロナウイルス感染症に関して関係省庁等が発信する情報を,外国人生活支援ポータルサイトにおいて取りまとめて提供している。(情報発信の強化)
・外国人専用HP内容の充実(同HPに共生施策に関する意見を多言語で受け付ける「御意見箱」を設置),当庁HPやTwitter・Facebook,メール配信サービスによる出入国,在留,生活支援等情報の迅速な発信等,外国人に対する情報発信を強化している。
◎ 出入国在留管理庁においては,上記等を通じて,在留外国人の方々が情報過疎にならず,必要な情報に円滑にアクセスできるよう対応している。
マリサ
法務省の「新型コロナウイルス感染症の影響により困難を抱えている在留外国人の状況等について」を読むと、「解雇された技能実習生等に対する雇用維持支援」として、コロナ禍を原因とする解雇にあった帰国困難な技能実習生等(あくまで正規の方法で入国した外国人が対象)に対し、再就職支援や在留資格延長などの様々なサポートが行われていて、正規の入国であれば、解雇されたからといきなり路頭に迷って民間保護施設を頼るなんて状況にはなり難いんだぜ。
マリサ
更にこの制度の延長として
本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い
出入国在留管理庁
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000703047.pdf1 「短期滞在」で在留中の方
⇒ 「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更を許可します。
※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。
(注)「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可,出国準備)」の在留資格で在留している元留学生の方も対象になります。
3 「留学」の在留資格で在留している方で,就労を希望する場合
⇒ 「特定活動(6か月・就労可)」 への在留資格変更を許可します。
(注1)従前と同一の業務(※)に従事する場合が対象となります。
※ 従前と同一の業務での就労先が見つからない場合は,「従前と同一の業務に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する「移行対象職種・作業一覧」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就労することも可能です。
(注2)「特定活動(インターンシップ(9号),製造業外国従業員(42号))」で在留中の方が,従前と同一の業務で就労を希望する場合は在留資格変更を許可します。
(注3)「短期滞在」や「特定活動(6か月・就労不可)」がいったん許可された方も対象になります。
(注4)「特定活動(サマージョブ(12号)」で在留中の方で,従前と同一の業務で就労を希望する場合は「特定活動(3か月・就労可)」への在留資格変更を許可します。
2 「技能実習」,「特定活動(外国人建設就労者(32号), 外国人造船就労者(35号))」で在留中の方
⇒ 「特定活動(6か月・就労不可)」への在留資格変更を許可します。
4 その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で,就労を希望しない場合を含む)注)上記1~4について,帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能です。※
関連記事
外国人労働者にも労災保険が適用される!手続きや給付内容を解説
一人親方労災保険の「労災センター通信」 2021年11月5日
https://www.rousai.org/letters/letters-1874/
経済情勢の悪化による技能実習生の解雇等への対応について
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/taiou/kaiko-taiou/index.html
マリサ
これは介護分野の事例だが、「短期滞在」「留学」のまま、様々な理由で帰国困難に陥った場合「「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更を許可します」と書かれていて、更に「帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能」と書かれていて、こちらの事例でもいきなり不法滞在になる事はないとわかるんだぜ。
マリサ
労災云々についても調べてみると、在留資格の有無に関係なく、業務上の災害であれば労災保険が適用されるようで、これは技能実習生どころかオーバーステイによる不法就労者でも対象のようだから、会社側が拒否したからと認定されないようなものではなく、被災者本人が直接申請することもできるようだぜ。
あとは、技能実習生の場合、解雇されたら転籍手続きが可能で、転籍が難しい場合や、本人が実習を続けたくない場合は、他の在留資格への変更も検討できるようだぜ。
あとは、制度自体の見直しもしていて、2027年頃までに完全移行予定だそうな。
レイム
つまり、共同はこういう救済制度の存在にまるで触れずに「やむにやまれぬ事情でいきなり路頭に迷った人が、国の支援も受けられず民間施設に保護されている」なんて書き方をしているわけね。
マリサ
法務省の制度とか、在留資格の話はややこしいが、簡単に言えば「困っている外国人を支援する制度はちゃんとある」って話だぜ.。
レイム
でも、仮に制度があっても手続きできない人もいそうよね。
マリサ
当然、「救済措置を知らない人・やり方が分からない人」もいるだろうが、なら「こういう制度もあるがそこからこぼれた人もいる」という書き方をすればいいだけだしな。
あと、保護施設がその支援をしないというのも不自然で、「支援団体が制度を知らなかった・紹介しなかったのか」「知っていても利用できなかったのか」もわからないし、共同の記事は何か全体的におかしいんだぜ。
マリサ
そして次に「EUにおける不法滞在(移民)」という呼称についてなんだが、「EU全体で不法滞在(移民)という表現は使われておらず、日本もやめるべきだ」という主張自体が、持論に都合の悪い部分を除外したチェリーピッキングによるミスリードなんだぜ。
レイム
というと?
マリサ
最初に結論を言うと、「EUの場合状況による」ようで、たとえば次を読むと
トゥスク大統領、「不法移民のハイブリッド戦争」の中、ベラルーシ国境のさらなる「強化」を約束
NFP(英語) May 13, 2024
https://web.archive.org/web/20240514073055/https://notesfrompoland.com/2024/05/13/tusk-pledges-further-fortification-of-belarus-border-amid-hybrid-war-of-illegal-migration/ドナルド・トゥスク首相は、ポーランドがベラルーシとの国境における防衛力を強化することを約束しました。首相は、ベラルーシが「不法移民」を含む「ハイブリッド戦争」に直面していると述べています。
しかし、このアプローチは人道支援団体や、首相自身の政治団体に所属する欧州議会議員、そして著名な映画監督アグニェシュカ・ホランド氏から批判を受けています。ホランド氏は、ポーランド政府が前任者たちの「非人道的な言説」を続けていると非難しました。
ドナルド・トゥスク首相は、ポーランド軍兵士、国境警備隊、警察の将校とのブリーフィング後、記者団に対し、「軍、国境警備隊、警察の指揮官の皆様に心からの感謝を申し上げます。ポーランド国家は常に彼らと共にあります」と述べました。
(中略)
土曜日、トゥスク首相は国境を訪れ、2021年以降、主に中東、アジア、アフリカ出身の数万人の移民や難民がベラルーシから国境を越えようとする危機が続く中、国境の安全確保に尽力している兵士、国境警備隊、警察官と会談した。「私が本日ここに来たのは、指揮官とその部下が、国境におけるあらゆる状況においてポーランド国家とポーランド政府が彼らと共にいることを疑う余地がないようにするためです」と首相は述べた。(後略)
マリサ
こちらはポーランドの記事なんだが、大統領がベラルーシとの国境で国境を強化し、その理由として「ベラルーシが「不法移民」を含む「ハイブリッド戦争」に直面している」と発言しているという記事だぜ。
マリサ
その理由として「2021年以降、主に中東、アジア、アフリカ出身の数万人の移民や難民がベラルーシから国境を越えようとする危機が続く」という問題提起をしていて、国内からのこのアプローチ方法に批判もあるようだが、「不法移民」という単語が政府公式で普通に使われているんだぜ。
レイム
ああ、EUから「不法移民という単語を使わないように」という要請」はあったけど、それに従っていない国もあるって事ね。
でも、これだけだとポーランドが特殊なだけともとれるわよ?
マリサ
そのうえで次を見てもらうと
不法移民:イタリアとフランス間の密輸業者にニースで懲役刑
LE FIGARO(フランス語) Le 29 juillet 2024
https://www.lefigaro.fr/nice/immigration-illegale-des-passeurs-entre-l-italie-et-la-france-condamnes-a-des-peines-de-prison-ferme-a-nice-20240729フランスとイタリアの警察による合同捜査の結果、「特に組織的」とされる護送隊ネットワークを率いていた4人が逮捕され、有罪判決を受けた。
ニースの検察当局は月曜日、フランスとイタリアの警察による合同捜査で、イタリアとフランスの間で数十の移民護送隊を組織していた、目立たない密輸業者による小規模ネットワークの人身売買が発覚したと発表した。6月に逮捕された20歳から30歳の男性4人は先週、1年から4年の懲役刑を言い渡された。検察当局の声明によると、4人は全員ニースまたはその周辺地域出身で、一部は最近同様の罪で有罪判決を受け、収監されていた。
(後略)
マリサ
同じく2024年の記事なんだが、フランスとイタリアの警察が「密入国斡旋業者」に対する合同捜査を行ったという内容を伝える、フランスの日刊紙「フィガロ」の記事の中で、「不法移民」という単語が使われていて、アメリカのAP通信が使用を禁止したからと、別にそれでEU
全体が使用を控えたというわけではないんだぜ。
マリサ
それで調べてみると、どうもEU諸国でもこの事例みたいに治安問題や犯罪組織が関わってるなどの場合には「不法移民(滞在)」という単語が使われることが多く、あとはイギリスの場合にはEU離脱前から「不法移民(滞在)」という表現が政府公式でも一般的で「非正規滞在(移民)」という単語の方はあまり使われていないみたいだな。
一律に禁止されているわけではなく、文脈によって使い分けられているという方が正確だ
レイム
こんな状態で、共同は「EUでは非正規滞在(移民)」という表現が一般的だから日本もそれに倣うべきとか書いているわけね。
ところでそもそも論になるけど、なんでわざわざ「不法」じゃなくて「非正規」って言い換える必要があるの?
マリサ
「不法」って言うと、犯罪者である事を強く印象付けるからだな。
特に政治や人権の文脈では、「犯罪者ではなく、制度の谷間にいる人」って見方もあって、表現を和らげることで差別や偏見を防ごうって目的もあるようだぜ。
ただし、それを逆に利用して「違法性」自体を曖昧にしようとする動きもあるから注意が必要なんだぜ。
朝日の記事ファクトチェック
マリサ
そして次に朝日の記事の件だが、これは過去にも指摘しているが、1965年の日韓請求権協定の条文を見ると分かりやすいぜ
日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
政策研究大学院大学・東京大学東洋文化研究所 1965年6月22日
https://worldjpn.net/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html(一部抜粋)
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。第三条
1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとする。
2 1の規定により解決することができなかつた紛争は、いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と、こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するものとする。ただし、第三の仲裁委員は、両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。
3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき、又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなかつたときは、仲裁委員会は、両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。
4 両締約国政府は、この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。
マリサ
第二条に「両国およびその国民(法人を含む)の財産、権利、利益、および請求権に関する問題は、完全かつ最終的に解決されたと確認する」とあるように、請求権は協定で解決していて、基本的に「財産・請求権に関するすべての主張は行えない」となっているぜ。
マリサ
また第三条では、この条文に対して両国で解釈の相違が発生した場合「外交交渉での解決を優先する」が、それで解決しない場合は各「国1名ずつの仲裁委員と第3国出身の委員1名の3名による仲裁委員会を設置し、そこで解決するとしているぜ。
レイム
そして韓国側の問題というのは、こういう手続きを経ずに「韓国の裁判所が勝手に判決を出したこと」にあるというわけね。
でも、韓国の憲法裁判所は、たとえ協定に紛争解決条項があっても、裁判所は国内法上の人権侵害に基づく個人の請求権を優先的に認めると判断する場合があるという判断のようね。
マリサ
それに関しても、過去にも説明したこれが重要になるぜ
韓国政府の「解説書」入手!やっぱりおかしい大法院判決
FNN 2019年2月4日
https://www.fnn.jp/articles/-/8723古書店に眠っていた日韓請求権協定の「解説書」
(一部抜粋)
「第2次世界大戦が終了し、韓国が日本から独立して両国が分離したことによって、両国民の他方国内の財産と両国および両国民間の色々な未解決請求権をどのように処理するのかの問題が自然に発生することになった」(解説73ページ)「財産請求権問題は最初、請求の法的根拠と請求を立証する事実的な証拠を詰めていく方式で討議されたが、両側の見解が折衝の余地を与えないほど顕著な対立を見せたので、やむをえず各種の請求権を細分して一つ一つ別途検討しないで一つにまとめて包括的に解決することを模索することになった」(解説74ページ)(中略)
「被徴用韓国人の未収金」(解説76ページ)「被徴用者の被害に対する補償」(解説76ページ)(中略)解決済みとの「解説」を否定する韓国最高裁の超理論
実は、去年10月に新日鉄住金に賠償を命じた韓国最高裁の判決は、この「解説」について触れている。
「これ(解説)によれば、当時大韓民国の立場が個人請求権までも消滅するということだったと見られる余地もないことではない。 しかし上のように、当時の日本の立場が ‘外交的保護権限定放棄’であることが明白だった状況で大韓民国の内心の意思が上のようだったとして、請求権協定で個人請求権まで放棄されることに対する意思の合致があったと見ることはできない。さらに以後、大韓民国で請求権資金法など補償立法を通じて強制動員被害者に対して成り立った補償内訳が実際の被害に対比して極めて微小だった点に照らしてみても、大韓民国の意思が請求権協定を通じて個人請求権までも完全に放棄させるということだったと断定するのも難しい」(2018年10月30日韓国最高裁判決)
マリサ
こちらは1965年に韓国政府が一般向けに発行した協定の解説書「大韓民国と日本国間の条約および協定解説」の内容について書かれているが、そのなかで「被徴用者の未収金や被害に対する補償(つまり賠償金)が、日本に提示された8項目の対日請求要綱」に含まれていた事が説明されてるたようなんだぜ。
マリサ
そしてこのことから、当時この8項目を包括する形で、「最終的に被徴用者の未収金と補償金はすべて完全かつ最終的に消滅する」と、韓国政府が自国民向けに説明していた事がわかるわけだ。
レイム
これを読む限り、外交交渉や仲裁委員会を経ることなく、協定と矛盾する判決を下した韓国司法の判断は、条約法に関するウィーン条約に抵触する可能性が高いとなるわけよね。
日本と合意した内容を国内司法で一方的に覆しているわけだし。
マリサ
しかも1960年から61年にかけての日韓国交正常化交渉の議事録によると、日本が「被害者個人に対して補償してくれというのか」と質問すると、「われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす」と答えているからな。
個人の補償金を一括でもらっておいて、それを個人に殆ど支払わなかったってだけだぜ。
関連記事
第5次 韓・日会談 予備会談一般請求権小委員会会議録1-13次、1960-61
日韓会談・全面公開を求める会
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf
(該当部分抜粋 101ページ)
レイム
でも、朝日の記事はこういう経緯を全く説明していなくて、「補償に応じないのは不当」という印象を読者に与える内容になっているから、国際法的枠組みそのものや、韓国が当時協定で約束した問題の解決法とかをまるで無視している、チェリーピッキングの事例というわけね。
マリサ
そもそも朝日の記事は、国内法で解決する空襲被害者の事例と、国際法で解決される徴用工問題や慰安婦問題を強引にこじつけているだけだしな。
今回のまとめ
・問題の共同の記事と朝日の記事
・共同の記事は救済法やEUの実情を無視
・朝日の記事は国際法や協定締結の歴史的背景などを無視
レイム
最初のほうでマリサが言っていた、「何も調べずにうろ覚えの知識で書いているのでは?」という疑惑の理由が分かったわ。
マリサ
だろ?
ちょっと調べればすぐにおかしいと気付けるような内容ばかりで、詳細を知らなくても「何かおかしい」とわかるんだぜ。
レイム
このレベルの検証されていない記事を書いておいて、「テレビや新聞は相互チェックができている」とか言っているわけよね。
マリサ
そうだぜ。
こんな状態で「ネットのファクトチェック」とか言っているから、余計に信用を失っていくんだよな。
レイム
今回の件からも分かるけど、ネットどうこう以前にマスコミは同業のファクトチェックをできる仕組みを作らないと、色々とどうしようもないって事ね。
マリサ
そんなわけで今回の本編はここで終わるぜ。
レイム マリサ
ご視聴ありがとうございました。
大口
おつかれ~。
今回は少し前に投稿した変な生き物動画「変なクチバシの鳥4種紹介」で、ハシマガリチドリさんの小ネタを紹介し忘れていたので、ここで紹介します。
マリサ
何を忘れていたんだ?あのクチバシが実は脱着式で、真っ直ぐのタイプもあるとかか?
レイム
何その脱着式ドライバーみたいなクチバシ。
大口
そういうのじゃないのだけれど、ハシマガリチドリさんって「目つきの悪い鳥」と紹介されることが結構あるんですよ。
マリサ
そうか?その画像は特にそう見えないんだぜ。
大口
ちゃんと目を見開いているときはね。
目つきが悪いと言われているのはこっちのようなとき。
レイム
これは「目つきが悪い」というか、チベットスナギツネと同種の雰囲気を感じるわね…。
マリサ
なんか眠そうにも見えるぜ。
大口
眼の上下の部分がまぶたっぽく見えるのも原因かもね。
鳥のまぶたは瞬膜という半透明の膜なので、この目の上下にあるのはまぶたではないけど。
ハシマガリチドリ
eBird
https://ebird.org/species/wrybil1
レイム
ああ、それでなんとなく目つきが悪く見えるって事ね。
マリサ
そんなわけで今回はここで終わるぜ。
レイム マリサ 大口
またらいしゅ~
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